更生手続等により優先的施設利用権のみとなったゴルフ会員権をその後譲渡した場合の譲渡所得に係る取得費の計算|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
ゴルフ場経営会社について、会社更生法による更生手続が行われ、預託金債権が全額切り捨てられましたが、優先的施設利用権については、更生手続の前後において変更なく存続し同一性を有するものとされました。この度、この優先的施設利用権のみとなったゴルフ会員権を譲渡しましたが、譲渡所得の取得費は、次の計算でよいでしょうか。
(事例1)
更生手続前のゴルフ会員権は、次のとおり新規募集に応じて取得したものです。
入会金 500万円
預託金 2,000万円
預託金債権が全額切り捨てられていることから、取得価額から切り捨てられた預託金債権部分を控除して、更生手続により優先的施設利用権のみとなったゴルフ会員権の取得費を算出します。
(事例2)
更生手続前のゴルフ会員権は、次のとおりゴルフ会員権取引業者から取得したものです。
ゴルフ会員権の購入価額 250万円
購入時に支払った名義書換料 100万円
なお、このゴルフ会員権の新規募集時の入会金及び預託金は、次のとおりとなっています。
入会金 500万円
預託金 2,000万円
- まず、取得価額に含まれる優先的施設利用権に相当する部分の価額を会員募集時の預託金と入会金から按分して算出します。
なお、この算出した価額(優先的施設利用権に相当する部分の価額)が入会金の額を超える場合には、ゴルフ会員権の購入価額から預託金の額を控除した額となります。 - 次に、により算出された取得価額に含まれる優先的施設利用権に相当する部分の価額と購入時に支払った名義書換料から、更生手続により優先的施設利用権のみとなったゴルフ会員権の取得費を算出します。
【回答要旨】
照会意見のとおりで差し支えありません。
なお、優先的施設利用権が更生手続の前後で変更なく同一性を有していると認められない場合には、更生手続により取得したゴルフ会員権の取得時の時価相当額になりますので、ご注意ください。
(注) 預託金債権の一部が切り捨てられたケースは、この質疑応答事例には該当しません。
【関係法令通達】
所得税法第38条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/07/05.htm
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