預託金制ゴルフクラブを退会し預託金の償還を受けた場合|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
預託金制ゴルフクラブの会員が、そのゴルフクラブを退会し、預託金の償還を受けましたが、その会員権の取得価額に比べると相当の損失が生じています。この場合の損失は譲渡損失として他の資産の譲渡による譲渡所得と通算をすることができますか。
また、預託金の全額ではなく一部しか償還されなかった場合の償還不足額はどうなりますか。
【回答要旨】
ゴルフ会員権に係る預託金返還請求権の行使は、通常一定の据置期間経過後に、ゴルフクラブからの退会を条件に認められます。これにより預託金の償還を受けるという行為は、優先的施設利用権を自ら放棄して、単に貸付金債権を回収する行為であり、ゴルフ会員権を譲渡したものとみることはできません。
したがって、譲渡所得の基因となる資産の譲渡により生じた損失には該当しないため、他の資産の譲渡による譲渡所得と通算することはできません。
また、これにより償還不足額が生じたとしても、その償還不足額は「家事上の損失」として、所得税の計算上考慮されません。
なお、預託金の額を下回る金額で第三者から会員権を取得していた者が、ゴルフクラブからの退会に伴い、その取得価額以上の預託金の償還を受けた場合には、その所得は、雑所得となります。
【関係法令通達】
所得税法第33条、第35条、第51条第4項、第69条
所得税基本通達33-6の2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/07/04.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 仮換地指定の変更があった場合の「仮換地指定があった日」の判定(16号)
- 土地区画整理事業に係る仮清算金の受領後、換地処分前に仮換地の譲渡があった場合の課税関係
- 同一年中に居住用財産を2回譲渡した場合
- 居住用財産の譲渡契約を締結した者が所有権移転登記及び代金決済を行う前に死亡した場合
- 買換資産を居住の用に供した後に譲渡した場合の租税特別措置法第41条の5第4項の適用の可否
- 第一種市街地再開発事業における「やむを得ない事情により都市再開発法第71条第1項の申出をしたと認められる場合」の判断
- 借家人を立ち退かせるための立退料を借入金で支払った場合の支払利子と譲渡費用
- 対価補償金を借地権の更改料に充てた場合の租税特別措置法第33条の適用の可否
- 租税特別措置法施行令第22条の8第5項に規定する「一団の土地」の判定
- 事業用資産に該当するかどうかの判定
- 一団地の住宅経営のための用地買収の対償に充てるための買取り
- 建物の一部を取り壊した場合における移転補償金の取扱い
- 使用貸借に係る土地の補償金の帰属
- 債務承継がある場合
- 土地区画整理事業の施行地区内において第一種市街地再開発事業が施行される場合の「やむを得ない事情」の判定
- 特約の付された株券貸借取引に係る特約権料等の課税上の取扱い
- 租税特別措置法第36条の2第1項に規定する買換資産の範囲
- 借家権の譲渡所得の計算上控除する取得費
- 税制不適格のストック・オプションの行使により取得した株式を譲渡した場合の取得価額
- 事実上の耕作権の放棄の対価に係る収用特例の適用
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。