交際費で節税
交際費で節税します。損金算入される交際費(中小企業800万円)や、交際費の対象範囲等についても解説しています。

利付公社債を既経過利息相当額を付して購入した場合のその利付公社債の取得価額|譲渡所得

[利付公社債を既経過利息相当額を付して購入した場合のその利付公社債の取得価額]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 利付公社債(既発債)を購入する場合には、譲渡者に対して直前の利払期から取引の日までの期間に対応する既経過利息が売買価額に含まれて取引されますが、この経過利息に相当する金額は、有価証券の取得価額に算入されますか。

【回答要旨】

 既経過利息相当額も購入の対価ですから、有価証券の取得価額に算入されます。

【関係法令通達】

 所得税法施行令第109条第1項第4号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/05/10.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

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  3. 国外発行のディスカウント債を譲渡した場合
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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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