分譲地の道路用地の取得費等|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
一団の宅地を造成し、分譲する場合において、
1 道路の用に供する土地として買い取り、市に寄附したものの取得価額は譲渡費用とすべきか、造成した宅地の取得価額に算入すべきか、いずれですか。
2 市道として市へ寄附する部分と私道となる部分の土地の取得費及び造成費用は、分譲地の取得費に算入してよいでしょうか。
3 土地の一部分が傾斜しているために行う補強工事の費用は、その工事をした部分の区画の取得価額とすべきか、それとも分譲地全体の土地の取得価額に算入すべきか、いずれですか。
【回答要旨】
1 造成される宅地全体の取得価額(工事原価)に算入します。
2 市道として寄附する部分の土地に係る取得価額及び造成費用は、造成される宅地全体の取得価額に算入します。私道となる部分の土地に係る取得価額及び造成費用は、その私道が宅地とともに分譲されるものである場合には、その私道の譲渡原価を構成し、その私道が分譲の対象とならないものである場合には、その造成される宅地全体の取得価額に算入します。
3 造成される宅地全体の取得価額に算入します。
【関係法令通達】
所得税基本通達36・37共-7
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/05/02.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 3年に1回の適用と租税特別措置法関係通達35-4の取扱い
- 隣接する土地に共有建物を建築する場合の借地権利金
- 預金で保証債務を履行した後に資産を譲渡した場合
- 国有地の収用に伴う対償地買収
- 土地開発公社が土地区画整理事業施行地内の土地を公共施設用地として代行買収する場合(2号)
- 区画形質の変更を加えた土地に借地権を設定した場合の所得区分
- 人格のない社団に対する資産の寄附とみなし譲渡課税
- 租税特別措置法第37条の2による修正申告書の提出期限
- 不在者財産管理人が家庭裁判所の権限外行為許可を得て、不在者の財産を譲渡した場合の申告
- 保証債務の履行に伴う求償権の行使不能額
- 造成未了の土地を相続して造成未了のまま譲渡した場合の所得区分
- 借地の一部が法人へ転貸されている場合に一括個人名義で契約した借地補償金
- 租税特別措置法第36条の2第1項に規定する買換資産の範囲
- 自己所有不動産を落札した場合の譲渡所得の課税
- 居住用家屋を取り壊し、跡地に区画形質の変更を加えて譲渡した場合
- 河川占用権の放棄の対価として取得する金銭の所得区分
- 居住用財産の譲渡契約を締結した者が所有権移転登記及び代金決済を行う前に死亡した場合
- 家屋の所有期間が異なる場合における居住用財産の軽減税率の特例の適用範囲
- 債務承継がある場合
- 収用事業に必要な土砂の譲渡と収用証明書
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。