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現物出資により取得した有価証券に付すべき取得価額|譲渡所得

[現物出資により取得した有価証券に付すべき取得価額]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 譲渡所得の基因となるべき不動産を現物出資した場合の譲渡所得の収入金額は、所得税法第36条第2項により、現物出資により取得した株式の時価の額であると思われますが、これにより取得した株式を譲渡等した場合、その株式の取得価額は、所得税法施行令第109条第1項の何号に掲げる金額によるべきですか。

【回答要旨】

 所得税法施行令第109条第1項第5号に掲げる「その取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額」、すなわち、その株式の取得の時における時価によります。
 株式の時価については、所得税基本通達23〜35共-9に準じて評価して差し支えありません。

【関係法令通達】

 所得税法第36条第2項
 所得税法施行令第109条第1項第5号
 所得税基本通達23〜35共-9、59-6

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/05/01.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 権利変換期日前での申告の可否及び被相続人が先行取得した資産を代替資産とすることの可否
  2. 租税特別措置法第36条の2第1項に規定する買換資産の範囲
  3. 相続財産の分与により取得した資産の取得費等
  4. 交換により取得した資産を同一年中に譲渡した場合
  5. 債務承継がある場合
  6. 農村地域工業等導入実施計画が定められる前に譲渡契約を締結した場合
  7. 共有物の分割
  8. 地域地区の用途制限により従前用途の建物を建築できない場合の残地の買収
  9. 国外発行のディスカウント債を譲渡した場合
  10. 建物の取壊し補償の対償に充てるための土地等
  11. 資力喪失者が債務引受けの対価として資産を譲渡した場合
  12. 借家権の譲渡所得の計算上控除する取得費
  13. 第一種市街地再開発事業において「権利変換を希望しない旨の申出」をして取得した補償金に係る買取り等の申出の日及び先行取得
  14. 土地開発公社が土地区画整理事業施行地内の土地を公共施設用地として代行買収する場合(2号)
  15. 買換資産を取得する予定であった者が、買換資産を全く取得しないまま死亡した場合の修正申告期限
  16. 居住用財産の譲渡契約を締結した者が所有権移転登記及び代金決済を行う前に死亡した場合
  17. 買換資産の取得期間の延長
  18. 寄附株式の分割により取得した新株を譲渡した場合
  19. 競売に係る譲渡資産の課税時期
  20. 株式としての価値を失ったことによる損失と「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」の関係

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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