役員報酬(事前確定届出給与)で節税 (*2015年版)
事前確定届出給与を役員賞与のように活用して節税する。事前確定届出給与の要件や注意点。 (*2015年版)

未経過固定資産税等に相当する額の支払を受けた場合|譲渡所得

[未経過固定資産税等に相当する額の支払を受けた場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 私は、今年の6月に、所有する土地及び家屋を3,000万円で譲渡する売買契約を締結しました。譲渡した土地及び家屋には本年度分の固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」といいます。)が課されているところ、その売買契約では、譲渡から今年の年末までの期間に係る固定資産税等に相当する額(以下「未経過固定資産税等に相当する額」といいます。)を、買主が私に支払うことになっています。
 この受け取った未経過固定資産税等に相当する額は、譲渡所得の計算上、収入金額に算入することになりますか。

【回答要旨】

 支払を受けた未経過固定資産税等に相当する額は、譲渡所得の収入金額に算入されます。
 固定資産税等は、各年ごとに、その賦課期日(その年度の初日の属する年の1月1日)における土地又は家屋の所有者を納税義務者として課されるものであり、その年度の賦課期日後に所有者の異動が生じたとしても、新たに所有者となった者がその賦課期日を基準として課される固定資産税等の納税義務を負担することはありません。
 固定資産税等の賦課期日とは異なる日をもって土地建物の売買契約を締結するに際し、買主が売主に対し、売主が納税義務を負担する固定資産税等の税額のうち未経過固定資産税等に相当する額を支払うことを合意した場合、この合意は、土地及び家屋の売買契約を締結するに際し、売主が1年を単位として納税義務を負う固定資産税等につき、買主がこれを負担することなくその土地及び家屋を所有する期間があるという状況を調整するために個々的に行われるものであると考えられます。このことからすれば、支払を受けた未経過固定資産税等に相当する額は、実質的にはその土地及び家屋の譲渡の対価の一部を成すものと解するのが相当と考えられます。

【関係法令通達】

 所得税法第33条、第36条
 地方税法第343条、第359条、第702条、第702条の6

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/03/10.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 短期譲渡所得の計算上控除する取得費と概算取得費控除
  2. 優良建築物を2以上の者で共同建築する場合等(10号)
  3. 減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理事業における建物の補償金
  4. 一団地の住宅経営のための用地買収の対償に充てるための買取り
  5. 収用等の場合の課税の特例と特定住宅地造成事業等の場合の特別控除の特例とが競合する場合
  6. 居住用財産の特別控除の特例の適用の撤回の可否
  7. 確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例期間の末日
  8. 農村地域工業等導入実施計画が定められる前に譲渡契約を締結した場合
  9. 競売に係る譲渡資産の課税時期
  10. 連帯保証債務に係る債務控除と保証債務の特例
  11. 未経過固定資産税等に相当する額の支払を受けた場合
  12. 交換により取得した資産を同一年中に譲渡した場合
  13. 農地を寄附した場合の寄附年月日
  14. 租税特別措置法第37条第2項に規定する買換取得資産である土地の面積制限
  15. 庭園の一部である樹木等を譲渡した場合の課税関係
  16. 仮換地指定の変更があった場合の「仮換地指定があった日」の判定(16号)
  17. 借地の一部が法人へ転貸されている場合に一括個人名義で契約した借地補償金
  18. 漁業協同組合から漁業補償金とともに利息相当額の分配を受けた場合の課税
  19. やむを得ない事情により租税特別措置法第36条の2の買換資産の取得が遅れた場合の租税特別措置法第36条の3第2項に規定する修正申告期限
  20. 区画形質の変更を加えた土地に借地権を設定した場合の所得区分

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:269
昨日:481
ページビュー
今日:647
昨日:2,310

ページの先頭へ移動