不動産取引業廃業後の一定期間経過後において譲渡した土地の所得区分等|譲渡所得
[不動産取引業廃業後の一定期間経過後において譲渡した土地の所得区分等]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
不動産取引業を営んできた者が、不動産取引業の登録を抹消し、営業を廃業しました。営業廃止時においては、販売用土地(地目山林)を約5ヘクタール所有していましたが、廃業後においてこの土地を処分しました。
この土地の処分による所得は、事業所得、譲渡所得又は雑所得のうち何所得に該当しますか。また、譲渡所得に該当するものとした場合、長期譲渡所得、短期譲渡所得の区分については、いつを取得の日として判定するのでしょうか。
【回答要旨】
(1) 所得区分について
事業の廃業に伴う残務処理が終ると考えられる期間内に処分した土地に係る所得は事業所得とし、その一定期間経過後に処分した土地に係る所得は譲渡所得とします。
(2) 取得時期について
その土地の取得の時期は、譲渡者がその土地を実際に取得した時によります。
【関係法令通達】
所得税法第27条、第33条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/02/06.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 利付公社債を既経過利息相当額を付して購入した場合のその利付公社債の取得価額
- 土石の採取をする土地を譲渡した場合
- 市施行の土地区画整理事業における換地不交付の申出に係る清算金と軽減税率の特例(1号)
- 租税特別措置法第37条第2項に規定する買換取得資産である土地の面積制限
- 居住用財産の譲渡契約を締結した者が所有権移転登記及び代金決済を行う前に死亡した場合
- 地方公共団体施行に係る土地区画整理事業の保留地との交換
- 土地と立木付き土地の交換をした場合
- やむを得ない事情により租税特別措置法第36条の2の買換資産の取得が遅れた場合の租税特別措置法第36条の3第2項に規定する修正申告期限
- ゴルフ会員権の譲渡に係る長期・短期の判定
- 譲渡代金の取立てに要した弁護士費用等と譲渡費用
- 対価補償金を借地権の更改料に充てた場合の租税特別措置法第33条の適用の可否
- 土地区画整理事業として行う公共施設の整備のために土地を譲渡した場合
- 居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合
- 共有の居住用土地建物を譲渡した場合の居住用財産の買換えの特例
- 自動車保管場所の補償として支払われる建物移転補償金と収用等の特例
- 河川占用権の放棄の対価として取得する金銭の所得区分
- 不動産取引業廃業後の一定期間経過後において譲渡した土地の所得区分等
- 共有物の分割
- 特約の付された株券貸借取引に係る特約権料等の課税上の取扱い
- 同一の資産を代替資産及び買換資産とすることの可否
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。