青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

長期間保有していた土地に区画形質の変更を加えて譲渡した場合の所得計算|譲渡所得

[長期間保有していた土地に区画形質の変更を加えて譲渡した場合の所得計算]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 甲は、20年前に取得した土地5,000に区画形質の変更を加え、分譲地として売却しました。次の例における所得金額の計算は次の2案のうちいずれによるべきでしょうか。

(例)

 土地の取得価額 1,200万円

 区画形質変更直前の価額 10,000万円

 造成費用・販売経費 2,000万円

 販売価額 20,000万円

 区画形質変更後に寄附した道路用地 500


 (2案) 譲渡所得  10,000万円- 1,200万円=8,800万円
  雑所得  20,000万円- 10,000万円-2,000万円=8,000万円

【回答要旨】

 2案によります。

【関係法令通達】

 所得税基本通達33-5

注記 
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/02/02.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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