物納申請中に相続税の減額更正があったことにより生じた過誤納金に対する譲渡所得の課税|譲渡所得
[ 物納申請中に相続税の減額更正があったことにより生じた過誤納金に対する譲渡所得の課税]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
物納申請中に相続税の減額更正があったため、物納財産の収納価額が未納相続税額(物納許可額)を上回ることとなり、差額が金銭で還付されました。
当初の物納申請額は、収納価額を上回っていましたが、譲渡所得として課税されますか。
【回答要旨】
物納の許可は、原則としてその申請に係る税額のうち物納を許可する時の未納税額の範囲内において許可するものですから(相法41)、照会の物納財産の収納価額(5,000万円)のうち未納税額(4,500万円)を超える部分は、超過物納に係る過誤納金として譲渡所得の課税対象となります。
なお、許可を受けて物納した後に、相続税の減額更正により生じた過誤納金(相続税法第43条第3項に規定する過誤納金)は譲渡所得の課税対象とはなりません。
【関係法令通達】
相続税法基本通達42-3
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/01/03.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- ゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費及び譲渡費用
- 表の第2号の「農業」の範囲
- 効用の異なる2個の資産のうち1個を交換とし他の1個を売買とした場合
- 分離譲渡所得と他の所得との損益通算
- 共有で所有している家屋とその敷地を譲渡した場合
- 収用事業に必要な土砂の譲渡と収用証明書
- 交換のために要した費用の負担と交換差金
- 仮換地指定の変更があった場合の「仮換地指定があった日」の判定(16号)
- 地方公共団体が工業団地造成事業のために取得した土地との交換
- イギリスから帰国した居住者がイギリス国内で居住の用に供していた資産を譲渡した場合
- 被相続人が先行取得した農地を相続人の代替資産とすることの可否
- 賃貸している土地の底地が住宅の建替用地として買収された場合
- 買換資産の取得期間の延長
- 特定の民間宅地造成事業に係る1,500万円控除と租税特別措置法第31条の2との適用関係
- 公益信託の信託財産とするために上場株式を提供した場合
- 超過物納に係る過誤納金に対する譲渡所得の課税
- 既存建築物の増築のための譲渡に係る軽減税率の適用(10号)
- 使用貸借に係る土地の補償金の帰属
- 第一種市街地再開発事業において「権利変換を希望しない旨の申出」をして取得した補償金に係る買取り等の申出の日及び先行取得
- 土地区画整理事業に係る仮清算金の受領後、換地処分前に仮換地の譲渡があった場合の課税関係
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。