預貯金通帳の範囲|印紙税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
第18号文書の非課税物件欄に記載されている非課税となる預貯金通帳の範囲について具体的に説明してください。
【回答要旨】
第18号文書の非課税物件欄に掲げられている非課税となる預貯金通帳は、次のとおりです。
(1) 非課税物件欄1(信用金庫その他政令で定める金融機関の作成する預貯金通帳)に掲げられている預貯金通帳
これは、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、信用協同組合、信用協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会の作成する預貯金通帳をいいます(令第27条)。
(2) 非課税物件欄2に掲げられている預貯金通帳等
イ 所得税法第9条第1項第2号(非課税所得)に規定する預貯金に係る預貯金通帳
これは、いわゆるこども銀行の代表者名義で預け入れる預貯金通帳のことをいいます(基通別表第一第18号文書の5、6)。
ロ その他政令で定める普通預金通帳
所得税法第10条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定により、その利子につき所得税が課されないこととなる普通預金に係る預金通帳をいいますが、これは預金者が所得税の非課税貯蓄申告書を提出し、かつ、受入れの際、非課税貯蓄申込書を提出して受け入れた普通預金に係る普通預金通帳で、当該預金の元本が最高限度額を超えないもののことです(令第30条)。
したがって、所得税が課されることとなる普通預金通帳については、その時に印紙税法上課税される預貯金通帳が作成されたことになり、最高限度額を超える付込みをした時に印紙税を納付しなければなりません。
【関係法令通達】
印紙税法別表第一第18号文書の「非課税物件の欄」、印紙税法施行令第27条、第30条、印紙税法基本通達別表第一 第18号文書の5、6、7
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/25/02.htm
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