電子記録債権の受領に関する受取書|印紙税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
当社は、電子債権記録機関が提供している手形的利用を前提とした電子記録債権サービスの提供を受けており、売買取引等において売上代金を電子記録債権で受領した場合には、従来の手形取引と同様に、受取書を作成し、相手方に交付することとしています。
この場合、当該受取書にはただし書として、「上記金額を電子記録債権で受領しました。」と記載して、電子記録債権を受領したことを明らかにしていますが、当社が取引の相手方に交付する「電子記録債権の受領に関する受取書」は、第17号の1文書(売上代金に係る有価証券の受取書)に該当することになるのでしょうか。
【回答要旨】
印紙税法に規定する「有価証券」とは、財産的価値のある権利を表彰する「証券」であって、その権利の移転、行使が「証券」をもってなされることを要するものとされており、例えば、手形、小切手、郵便為替等がこれに該当します(基通60)。
電子記録債権は、有価証券(財産的価値のある権利を表彰する証券)には該当しないことから、ご照会の受取書は、第17号の1文書には該当しません。
ただし、売上代金を電子記録債権で受領する場合であっても、「上記金額を電子記録債権で受領しました。」など、受取書に電子記録債権を受領した旨の記載がないときは、第17号の1文書に該当することとなります。
【関係法令通達】
印紙税法別表第一第17号文書の1、印紙税法基本通達60
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/47.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 売掛金を集金した際に作成する預り証
- 建築士法第22条の3の3の規定に基づき作成される「設計・工事監理受託契約事項の変更書面」に係る印紙税の取扱い
- 判取帳への付込みによる受取書のみなし作成
- 預貯金通帳に係る納付の特例
- 受付印を押なつした工事注文書控
- 寄託の意義
- 借入金の利率を変更する覚書
- 取付工事を行う機械の売買契約書
- 取引保証金の預り証
- 税込金額と税抜金額をそれぞれ記載した後に一括値引きした場合
- 2以上の取引を継続して行うための契約であることの要件
- お買上伝票
- 契約当事者以外の者に提出する文書の取扱い
- 身元保証に関する契約書の範囲
- リサイクル券(特定家庭用機器廃棄物管理票)
- 社団医療法人と基金を引き受ける者との間で作成する基金拠出契約書
- 運送状
- 営業の意義
- 非課税文書への書式表示
- 賃貸借契約に基づく保証金の預り証
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。