青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

遺失物法の規定に基づき交付する書面の取扱い|印紙税

[遺失物法の規定に基づき交付する書面の取扱い]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 平成19年12月10日に施行された改正遺失物法(以下「改正遺失物法」といいます。)第14条《書面の交付》では、施設の占有者は、遺失物の拾得者に対し、その拾得者から請求があったときは、同条に規定する次に掲げる内容を記載した書面の交付が義務付けられました。

《交付する書面の内容》

 物件の種類及び特徴

 物件の交付を受けた日時

 施設の名称及び所在地並びに施設占有者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

 そこで、この遺失物として届けられた物件が金銭又は有価証券である場合に、上記の内容を記載して交付する書面は、印紙税法上の金銭又は有価証券の受取書として課税の対象となるのでしょうか。

【回答要旨】

 遺失物として届けられた物件が「金銭又は有価証券」であるとしても、これを受領した際に交付する書面は、印紙税法別表第一第17号文書の非課税物件欄に規定する「営業に関しない受取書」に該当しますから、印紙税は非課税となります。

1 「営業」の意義

(1) 印紙税法における「営業」の意義
 公益及び会員相互間の親睦等の非営利事業を目的とする人格のない社団が作成する受取書は、「営業に関しない受取書」に該当する一方、その他の人格のない社団等が収益事業に関して作成する受取書は「営業に関しない受取書」には該当しないものと取り扱われています(印紙税法基本通達別表第一第17号文書の23)。このことを鑑みると、いわゆる営利法人たる合名、合資、合同及び株式の各会社は、会社法の規定によりすべて商人とされており、その名義で作成する受取書は、株式払込金領収書等資本取引に係るもの及び租税過誤納金の受取書などの特に定めるものを除き、すべて営業に関する受取書と考えられています。
 そこで、株式払込金領収書等資本取引に係るもの及び租税過誤納金の受取書などの受取書は、「営業に関しない受取書」として取り扱われていることから、会社法上の会社である場合、営業に関するものかどうかの判断基準は、会社法における「営業」に関するものかどうかということとなるものと考えられます。

(2) 会社法における「営業」の意義
 会社法第5条においては、会社が事業としてする行為及びその事業のためにする行為が商行為とされており、その適用範囲は広いものとなっています。このため、拾得物を受け付けた際の書面の交付行為が、その会社の事業のためにする行為かどうかを判断する必要があります。

2 遺失物法に基づく書面の取扱い
 遺失物法に基づきその拾得物を受け付けた際に書面を交付する行為は、遺失物法第14条《書面の交付》に基づき施設の占有者に対して義務付けられた行為と考えられます。このため、この場面において書面を交付する行為は、施設占有者である法人が営利団体又は非営利団体を問わず、その施設占有者としての立場において行う行為であると認められます。また、遺失物法により義務付けられた行為を会社法上の会社が行ったとしても、「公法上要求された義務の履行としての行為」であることから、会社法第5条にいう商行為には該当しないものと考えられます。
 したがって、遺失物法の規定に基づき拾得物が届けられた際に交付する書面は、その施設占有者の立場で法令の規定に基づき交付するものであることから、事業のためにする行為として交付するものとは認められず、印紙税法別表第一第17号文書の非課税物件の欄に規定する「営業に関しない受取書」に該当し、印紙税の非課税文書となると考えられます。

【関係法令通達】

 印紙税法別表第一第17号文書「非課税物件の欄」

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/45.htm

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