給与所得で節税
給与所得で節税する。給与所得の計算や税額について。役員賞与やみなし役員、社会保険の負担増に注意。役員報酬に関する規程サンプルなど。

相手方の作成した書類等に押印した場合|印紙税

[相手方の作成した書類等に押印した場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 得意先において、売上代金として手形を受領した際に、得意先の手形発行の控えとなる手形の耳に当社の営業担当者が押印した場合は、当社が伝票等を作成したものではありませんから、受取書に該当しないと考えますがいかがでしょうか。

【回答要旨】

 金銭又は有価証券の受取書とは、金銭又は有価証券の引渡しを受けた者がその受領事実を証明するために作成する単なる証拠証書をいいますから、例えば、相手方の作成した出金伝票、手形発行控えである手形の耳等に、受領印を押印した場合であっても、第17号の1文書(売上代金に係る有価証券の受取書)に該当します。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達別表第一 第17号文書の1

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/36.htm

関連する質疑応答事例(印紙税)

  1. 相手方の作成した書類等に押印した場合
  2. 預貯金通帳の範囲
  3. 貸付決定通知書
  4. 元利金等の支払いに関する念書(債務等の預金口座振替の念書)
  5. 消費税及び地方消費税が区分記載された受取書
  6. 工事負担金の受取書
  7. デビットカード取引(即時決済型)に係る「口座引落確認書」及び「領収書(レシート)」
  8. 誤って納付した印紙税の還付
  9. 相殺による領収書
  10. 税込金額と税抜金額をそれぞれ記載した後に一括値引きした場合
  11. 再発行した受取書
  12. 契約金額の意義
  13. 取引保証金の預り証
  14. 連帯保証人の記載がある借入申込書
  15. 複合預金通帳及び複合寄託通帳に係る口座の数の計算
  16. 寄託の意義
  17. 受取書の課否判定のチェックポイント
  18. 工事注文書等
  19. 手形債務残高確認弁済契約書
  20. 注文番号を記載した注文請書の記載金額

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:382
昨日:521
ページビュー
今日:1,104
昨日:3,158

ページの先頭へ移動