青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

清算人が作成する受取書|印紙税

[清算人が作成する受取書]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 清算中の会社ですが、不動産の売買を行い、その譲渡代金の受取書を会社名と清算人名を併記して発行することにしております。この受取書は営業に関する受取書に該当することになるのでしょうか。

【回答要旨】

 清算中の会社であっても、清算の目的に必要な範囲内において会社は存続しており(会社法第476、645条)、また、清算人が行う行為は会社の業務に関して会社を代表する行為である(会社法第483、655条)ので、その清算事務に関して作成する受取書は営業に関する受取書に該当します。
 また、清算人名義で作成する受取書も会社の清算事務に関して作成されるものですから、営業に関する受取書に該当します。
 なお、ご質問の受取書は第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)になります。

(注) 破産法人の財産の処分等に際して、裁判所から選任された破産管財人がその名義で作成する受取書は、営業に関しない受取書に該当します。

【関係法令通達】

 印紙税法別表第一 第17号文書関係

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/27.htm

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