清算人が作成する受取書|印紙税
[清算人が作成する受取書]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
清算中の会社ですが、不動産の売買を行い、その譲渡代金の受取書を会社名と清算人名を併記して発行することにしております。この受取書は営業に関する受取書に該当することになるのでしょうか。
【回答要旨】
清算中の会社であっても、清算の目的に必要な範囲内において会社は存続しており(会社法第476、645条)、また、清算人が行う行為は会社の業務に関して会社を代表する行為である(会社法第483、655条)ので、その清算事務に関して作成する受取書は営業に関する受取書に該当します。
また、清算人名義で作成する受取書も会社の清算事務に関して作成されるものですから、営業に関する受取書に該当します。
なお、ご質問の受取書は第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)になります。
(注) 破産法人の財産の処分等に際して、裁判所から選任された破産管財人がその名義で作成する受取書は、営業に関しない受取書に該当します。
【関係法令通達】
印紙税法別表第一 第17号文書関係
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/27.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 消費税及び地方消費税の区分記載後に一括値引きした場合
- 依頼票(控)
- 借地権譲渡契約書
- 消費税及び地方消費税が区分記載された受取書
- 船舶の範囲
- 「単価」を定める契約であることの要件
- 手付金、内入金等の受取書
- 単価決定通知書
- 記載金額の意義
- 輸出免税物品購入記録票に貼付・割印するレシート
- 金銭又は有価証券の受取書とは
- 預貯金通帳の範囲
- 変更定款
- 営業の譲渡の意義
- 身元保証に関する契約書の範囲
- 定期用船契約書
- 送り状
- 非課税文書への書式表示
- 電子記録債権割引利用契約書
- 会社がその本業以外の行為に関連して作成する受取書
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。