個人事業の税額控除(投資促進等)
個人事業の特別償却や税額控除(投資促進)で節税する。グリーン投資減税や中小企業等投資促進税制、生産性向上設備投資促進税制に関する特別償却や税..

会社員が家屋を賃貸した場合に作成する受取書|印紙税

[会社員が家屋を賃貸した場合に作成する受取書]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 私は会社員で、家屋の賃貸借契約を貸借人と締結し、不動産所得を得ておりますが、その不動産所得が給与所得より少ない場合であっても印紙税法上の営業に当たり、家賃を受け取った際に作成する受取書は課税の対象になるのでしょうか。

【回答要旨】

 会社員が家屋の賃貸を目的として、その家屋を賃貸することは、その収入等の規模にかかわらず、「営業」に該当するものであり、その会社員は給与所得者であるとともに営業者(貸家業者)に該当します。したがって、家賃、権利金、敷金等を受領した際に作成する受取書は、営業に関する受取書に該当することになります。

(注) 家賃については、資産を使用させる対価として売上代金に該当します。また、権利金についても、資産に権利を設定する対価ですから売上代金に該当します。
 なお、敷金については、後日、返還することが予定されているものですから、売上代金には該当しません。

【関係法令通達】

 印紙税法別表第一 第17号文書「非課税物件の欄」

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/23.htm

関連する質疑応答事例(印紙税)

  1. 契約期間が3か月を超えるものの判断
  2. 反社会的勢力排除条項を追加する変更契約書
  3. 手形債務残高確認弁済契約書
  4. 合併契約書の範囲
  5. 営業の譲渡の意義
  6. 根抵当権設定契約書
  7. 単価、数量、記号等により記載金額の計算ができる請負契約書
  8. 法人組織の病院等が作成する受取書
  9. 土地売買契約書
  10. 相殺による領収書
  11. 誤って納付した印紙税の還付
  12. 地上権、土地の賃借権、使用貸借権の区分
  13. 請負の意義
  14. 住宅資金借用証
  15. 茶道教授等の謝礼金受取書
  16. ご進物品承り票
  17. 講演の謝礼金受取書
  18. 外国で作成される契約書
  19. 継続的取引の基本となる契約書とは
  20. 寄託の意義

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:509
昨日:346
ページビュー
今日:3,101
昨日:792

ページの先頭へ移動