退職所得で節税
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受取書の作成者(納税義務者)|印紙税

[受取書の作成者(納税義務者)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社では、営業担当者が得意先から売掛金を集金した際に、営業担当者の押印しかない「領収書」を作成交付していますが、この領収書に社印の押印がありませんので、作成者(納税義務者)は、会社か営業担当者のいずれになるのでしょうか。

【回答要旨】

 ご質問の「領収書」には、営業担当者の押印しかありませんが、営業担当個人として、売掛金を受領するのではなく、会社の従業員として、会社の業務に関連して金銭を受領しているものですから印紙税法上の作成者(納税義務者)は会社になります(基通第42条)。
 なお、金銭又は有価証券の受取書は、金銭又は有価証券の引渡しを受けた者がその受領事実を証明するために作成する単なる証拠証書をいいますから、営業担当者の押印がない場合であっても、会社が作成者(納税義務者)になります。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達第42条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/13.htm

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