電子記録債権譲渡担保約定書|印紙税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
当社は、金融機関が行う電子記録債権取引を利用するに当たり、金融機関に別紙「電子記録債権譲渡担保約定書」を差し入れることとしました。
当該文書は、金融機関と別に締結した銀行取引約定書に規定する取引により、金融機関に対して当社が現在及び将来負担する一切の債務の根譲渡担保として、電子記録債権を金融機関に譲渡する際の基本的事項を定めるものですが、印紙税法上の取扱いはどのようになるのでしょうか。
【回答要旨】
照会の文書の第1条では、顧客である債務者は電子記録債権を担保として金融機関に提供するため、当該電子記録債権について、譲渡記録等の請求を行う旨を定めており、電子記録債権法(平成19年法律第102号)では、譲渡記録を行うことにより、電子記録債権の譲渡の効力が生ずることとされています(電子記録債権法17、18)。
また、第2条では、債務者が債務を履行しなかった場合には、金融機関は当該電子記録債権を処分し、債務の弁済に充当することができる旨が定められていること、第3条では、金融機関は、当該電子記録債権を債務者の承諾の有無に関わらず、他に譲渡し、または再担保することができる旨が定められていることから、照会の文書は、債権者に対する債務を担保するために、債務者が特定の物件を債権者に無償で譲渡しておき、債務の不履行があった場合には、当該物件を処分等して債務の弁済に充てることとするとともに、債務の弁済期限まではその物件を無償で使用させることを内容とする「譲渡担保契約」に該当します。
照会の文書では担保とする物件を債権である電子記録債権と定めていますから、照会の文書は、第15号文書(債権譲渡に関する契約書)に該当することになります。
なお、照会の文書は、金融機関とその金融機関と銀行約定書等を締結した顧客(金融機関の信用の供与を受ける者)との間における契約書ですが、銀行取引約定書を引用した取引であることが明らかであり、包括的に債務の履行を定めるものとは認められないことから、印紙税法施行令第26条第3号に規定する第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)には該当しません。
【関係法令通達】
印紙税法別表第一第15号文書、印紙税法施行令第26条第3号、電子記録債権法第17条、18条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/18/07.htm
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