所得税の延納(利子税)で節税
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。

取引保証金提供契約書|印紙税

[取引保証金提供契約書]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社は、商品売買の継続する取引を開始するに当たって契約の相手方から取引の保証金を預かることとし、次の「取引保証金提供契約書」を作成したいと考えますが、課税文書に該当するのでしょうか。

【回答要旨】

 ご質問の文書は、その文書中に「寄託」との文言の記載がありますが、取引保証金は、提供者のために保管するものではありませんから、第14号文書(金銭の寄託に関する契約書)には該当せず、その他の課税文書にも該当しません。
 なお、取引保証金提供契約書に、取引保証金受領の旨が具体的に記載された場合には、第17号の2文書(売上代金以外の金銭の受取書)に該当することになります。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達別表第一 第14号文書の1

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/17/02.htm

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