減価償却で節税
減価償却で節税する。減価償却資産の取得価額が、10万円未満・20万円未満・30万円未満の場合の会計処理方法。

身元保証に関する契約書の範囲|印紙税

[身元保証に関する契約書の範囲]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 身元保証に関する契約書については非課税になっていますが、その適用される範囲について説明してください。

【回答要旨】

 身元保証に関する契約書とは、身元保証人が雇用関係に基づく使用者と被使用者との間で被使用者の行為により使用者が受けた損害を賠償することを約したものです。
 なお、非課税とされる身元保証に関する契約書には、病院と患者又は学校と学生の間において、患者又は学生等の保証人が作成して、その病院又は学校に提出する身元保証契約書も含むことにしています(基通別表第一第13号文書の4)。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達別表第一 第13号文書の4

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/16/06.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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