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譲渡所得(不動産)で節税する。譲渡所得の取得費や特別控除、損益通算などについて。5年超の保有やマイホーム(居住用財産)の譲渡などの税制優遇措置を..

令第26条第2号に該当する文書の要件|印紙税

[令第26条第2号に該当する文書の要件]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 令第26条第2号に該当して、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)になるものの要件を具体的に説明してください。

【回答要旨】

 令第26条第2号には、「代理店契約書、業務委託契約書その他名称のいかんを問わず、売買に関する業務、金融機関の業務、保険募集の業務又は株式の発行若しくは名義書換えの事務を継続して委託するために作成される契約書で、委託される業務又は事務の範囲又は対価の支払方法を定めるもの」と規定されています。
 したがって、令第26条第2号に該当して第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)になるものは、次に掲げる2つの要件を満たすものでなければなりません。

(1) 売買に関する業務、金融機関の業務、保険募集の業務又は株式の発行若しくは名義書換えの事務を委託するために作成される契約書であること。

(2) 継続して委託される業務又は事務の範囲又は対価の支払方法を定めるものであること。

【関係法令通達】

 印紙税法施行令第26条第2号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/15/21.htm

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