利子所得で節税
利子所得で節税する。非課税の利子所得や外国税額控除、法人税の所得税額控除などを活用する。

第7号文書と他の号に該当する文書の所属の決定|印紙税

[第7号文書と他の号に該当する文書の所属の決定]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)と他の号の文書に該当するものの所属の決定方法について説明してください。

【回答要旨】

 課税物件表の適用に関する通則3のイには、「第1号又は第2号に掲げる文書で契約金額のないものと第7号に掲げる文書とに該当する文書は、同号(第7号文書)に掲げる文書とする。」旨の規定があります。したがって、第7号文書の要件を定めた令第26条第1号のうち、売買に関するもので不動産等を対象とするもの、運送に関するもの、請負に関するものについては、それぞれ第1号文書又は第2号文書にも該当することとなりますから、記載金額のあるものは第1号又は第2号文書に、記載金額のないものは第7号文書にその所属が決定されることになります。

 (1)及び(2)の例は、ともに単価を定めただけであり、(3)及び(4)の例については、月額単価の記載のみで契約期間の記載がありませんので、いずれも記載金額の計算ができないものとなり、第7号文書になります。

 (1)及び(2)は、「月額単価×12か月(1年間)」により記載金額の計算ができますし、(3)についても(月額単価×月数)+(月額単価×月数)により記載金額の計算ができますので、第2号文書(請負に関する契約書)になります。

 この例の場合には、例外的に契約期間が短縮される場合があることが記載されているにすぎず、確定している契約期間があると認められますので、他の条項に月単位の保守料金等の記載がある場合には記載金額の計算ができますので、第2号文書になります。
 次に、課税物件表の適用に関する通則3のハには、「第3号から第17号までに掲げる文書のうち2以上の号に掲げる文書に該当する文書は、当該2以上の号のうち最も号数が少ない号に掲げる文書とする。」と規定されています。
 一般に、第3号から第6号までに掲げる文書が第7号文書に該当することはありませんので、第1号及び第2号の文書以外の文書と第7号文書に該当する文書は、第7号文書に所属が決定されると考えてよいことになります。
 ただし、売上代金の受取事実を併せて記載した文書で、その金額が100万円を超えるものは、第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)に所属が決定されることになります(通則3のハただし書)。

【関係法令通達】

 印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則3のイ、ハ、印紙税法施行令第26条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/15/11.htm

関連する質疑応答事例(印紙税)

  1. 授業料納入袋(月謝袋)の取扱い
  2. 協定書
  3. 「運送」に関する契約であることの要件
  4. 輸出免税物品購入記録票に貼付・割印するレシート
  5. 営業者の間における契約であることの要件
  6. 合併契約書の範囲
  7. 根抵当権設定契約書
  8. 納税地の特定
  9. 申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い
  10. 会社がその本業以外の行為に関連して作成する受取書
  11. エレベーターの保守契約書
  12. 個別契約書の変更契約書と記載金額
  13. 法人組織の病院等が作成する受取書
  14. 広告契約書
  15. 身元保証に関する契約書の範囲
  16. 書式表示による納付の特例
  17. 第7号文書と他の号に該当する文書の所属の決定
  18. 消費税及び地方消費税の金額が区分表示されている受取書(2)
  19. 駐車場使用契約書
  20. 営業に関しない受取書(作成者)

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:22
昨日:1,166
ページビュー
今日:23
昨日:3,549

ページの先頭へ移動