所得税の延納(利子税)で節税
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。

「目的物の種類」を定める契約であることの要件|印紙税

[「目的物の種類」を定める契約であることの要件]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち「目的物の種類」を定める契約であることの要件について、次の(1)「特約販売契約書」及び(2)「商取引基本契約書」と併せて具体的に説明してください。



【回答要旨】

 目的物の種類とは、取引の対象の種類をいい、その取引が売買である場合には売買の目的物の種類が、請負である場合には仕事の種類・内容がこれに該当します。
 また、取引の対象として特定する以上、テレビ、ステレオ、ピアノというような物品等の品名だけでなく、電気製品、楽器というように共通の性質を有する多数の物品等を包括する名称を用いる場合も含まれます。
 ご質問の(1)「特約販売契約書」は、営業者の間において継続して石油類を売買することについての契約書であり、ガソリン、灯油、軽油等を総称した「石油類」の文言は、「目的物の種類」を定めたものに該当します。また、「対価の支払方法」についても定めており、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)になります。
 また、(2)「商取引基本契約書」については、甲と乙との間において、甲の取扱商品を取引の対象として抽象的に定めたものであり、具体的に目的物の種類を定めたものではありませんので、令第26条第1号に規定する「目的物の種類」を定めるものには該当しません。
 したがって、第7号文書に該当しませんし、他の課税文書にもなりませんので不課税文書になります。

【関係法令通達】

 印紙税法施行令第26条、印紙税法基本通達別表第一第7号文書の8

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/15/06.htm

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