株券の作成時期及び納付方法等|印紙税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
当社では、3年前に商号を変更し、既発行株券と新株券の引換えを行っていましたが、印紙税は引換開始日を作成予定年月日として書式表示の承認を受け、申告納付したところです。
しかし、3年経過した現在、引換未済のものもあり、引換えの見込みがないため廃棄する予定ですが、その廃棄する株券の取扱いはどのようになるのでしょうか。
また、印紙を貼らないで印紙税を納付する方法も併せて説明してください。
【回答要旨】
新旧株券が引き換えられた時に、旧株券の効力が消滅し、新株券の効力が発生するものであることから、新株券は、株主に旧株券と引換えに交付した時に作成されたことになり、引き換えていないものは、未だ作成していないことになります。
なお、印紙を貼らないで印紙税を納付する方法は、次のとおりです。
(1) 税印押なつによる納付方法
課税文書が一時に多量に作成される場合に、その課税文書に印紙を貼り付けることに代えて税印を押す方法があります。
この方法は、特定の税務署の税務署長に対し、税印押なつを請求し、税印押なつを受ける時までに印紙税を納付して、税務署に設置されている税印押なつ機により税印を押す方法で、一般的に印紙貼付の事務の省力化又は課税文書の美観を考慮する場合に行われます。
(2) 印紙税納付計器により納付印を押す方法
課税文書の作成者は、税務署長の承認を受け、納付計器を設置し、印紙税納付計器を使用するために必要な措置(セット)を行うことを所轄税務署長に請求しますが、その措置を受ける時までに、作動可能な印紙税額を納付することになります。
この方法は、継続的に作成されるような課税文書に、印紙を貼り付けるわずらわしさを避けるために設けられたものであり、そのセットした金額の範囲内で課税文書に納付印を押すことになります。
(3) 書式表示による方法
課税文書を作成しようとする場所の所轄税務署長の承認を受け、その承認に係る課税文書に一定の書式を表示するとともに、作成した月の翌月末までに所轄税務署に印紙税納税申告書を提出し、その申告に係る印紙税相当額を金銭で納付する方法です。
この方法は、同一種類の課税文書が継続的に作成されたり、一時に多量に作成されたりする場合に、その課税文書に印紙を貼り付けるわずらわしさを避けるために設けられたものです。
なお、預貯金通帳については、税務署長の承認を受けることにより、書式表示による方法と同じように、その預貯金通帳に所定の書式を表示し、印紙税相当額を申告納付することが認められています。
【関係法令通達】
印紙税法第9条〜第12条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/13/03.htm
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