所得税の延納(利子税)で節税 (*2017年版)
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。 (*2017年版)

送り状|印紙税

[送り状]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 次の文書は、運送人が貨物の運送を引き受けた際に、荷送人に交付するものですが、課税文書でしょうか。

【回答要旨】

 ご質問の文書は、荷受人、出荷人及び運送保険についての事項が記載され、荷送人に交付されるものですから、単なる貨物の受取書ではなく、運送契約の成立の事実を証明する目的で作成されるものと認められますので、記載金額のない第1号の4文書(運送に関する契約書)に該当します。
 同様の文書で、運賃額の記載のあるものは、その金額に応じて印紙税が課税されます。
 なお、貨物とともに荷受人に送付される文書は、印紙税の課税対象から除かれている運送状に該当しますから、課税文書には該当しません(課税物件表第1号の4文書定義欄3)。

【関係法令通達】

 印紙税法別表第一 課税物件表第1号の4文書定義欄3

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/11/09.htm

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