消費貸借の意義|印紙税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
摩耗・消滅してしまう品物を借りて、後日それと同種同等の物で返還することを約する契約書(例えば、ある銘柄の清酒を借りて、後日それと同じ銘柄のもので返還することを約する契約書)はどの号の文書になるのでしょうか。
【回答要旨】
消費貸借とは、当事者の一方(借主)が相手方(貸主)から金銭その他の代替性のある物を受け取り、これと同種、同等、同量の物を返還する契約で、これは民法第587条《消費貸借》に規定されています。
消費貸借契約は、賃貸借及び使用貸借が貸借の目的物自体を返還するのと異なり、借主が目的物の所有権を取得しそれを消費した後に他の同価値の物を返還する点に特色があります。
このように、消費貸借の対象物は金銭に限られるものではなく、ご質問の場合のように、物品であっても消費貸借の目的とすることができますから、この契約書は第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)になります。
また、消費貸借には、民法第588条《準消費貸借》に規定する準消費貸借を含みます。準消費貸借とは、金銭その他の代替物を給付する義務を負う者がある場合に、当事者がその物をもって消費貸借の目的とすることを約する契約をいいます。例えば、売買代金を借金に改めるようなものや、既存の消費貸借上の債務をもって新たな消費貸借の目的とする場合も準消費貸借契約になります。
【関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一 第1号の3文書の1
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/10/06.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- クレジット販売の場合の領収書
- 相殺による領収書
- 仮請負契約書と本契約書
- NPO法人が作成する受取書
- 税込価格及び税抜価格が記載された受取書
- 書式表示による納付の特例
- 貸付決定通知書
- 建築士法第22条の3の3の規定に基づき作成される「設計・工事監理受託契約事項の変更書面」に係る印紙税の取扱い
- 消費税及び地方消費税が区分記載された受取書
- 付込みによる金銭消費貸借契約書等のみなし作成
- 受付印を押なつした工事注文書控
- 契約期間が3か月を超えるものの判断
- 「売買に関する業務」に該当する要件
- 寄託契約書と金銭の受取書との判別
- 株券の範囲
- 受取書の作成の時
- 建設協力金、保証金の取扱い
- 電子記録債権譲渡担保約定書
- 税理士法人が作成する受取書
- 預貯金通帳に係る一括納付の承認区分
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。