借入金で節税
借入金で節税する。無税で資金調達して節税をはかる。役員借入金の活用と注意点、相続税対策(贈与や放棄、資本組入れ等)について。

墓地使用承諾証|印紙税

[墓地使用承諾証]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 次の文書は、宗教法人が墓地の使用を承諾するに当たって、相手方に交付する文書ですが、課税文書でしょうか。また、これとは別に使用料の領収書を発行していますが課税文書でしょうか。

【回答要旨】

 ご質問の文書は、宗教法人が墓地の永代使用を承諾し、これに対し相手方が使用料を支払うことを約する文書ですから、第1号の2文書(土地の賃借権の設定に関する契約書)に該当します。
 なお、記載金額は、使用料欄に記載された金額となります。当該使用料は、墓地使用規則によれば墓地の使用承諾の際に徴収することになっており、また、既納の使用料は返還しないことにされていることから、土地の賃借権の設定の対価と認められます。
 また、使用料を受領した証として交付している領収書は、宗教法人(公益法人)が作成する金銭の受取書であることから、営業に関しない受取書に該当し非課税文書になります(基通別表第一第17号文書の22)。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達別表第一 第17号文書の22

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/09/06.htm

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