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不動産の範囲|印紙税

[不動産の範囲]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 第1号の1文書(不動産の譲渡に関する契約書)に該当する「不動産」とは、民法第86条《不動産及び動産》に規定する「土地及び土地の定着物」と考えてよいのでしょうか。

【回答要旨】

 印紙税法における「不動産」には、法律の規定により不動産とみなされるもののほか、鉄道財団、軌道財団及び自動車交通事業財団を含めることにしています(第1号文書の定義欄)。
 例えば、工場抵当法に規定する工場財団は、同法第14条において、「工場財団はこれを1個の不動産とみなす」と規定していますから、印紙税法上は、財団を組成するものの全体を1個の不動産として取り扱うことになります。
 印紙税法上、不動産として取り扱われるものは、おおむね次のとおりです(基通第1号の1文書の1)。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第86条《不動産及び動産》に規定する不動産

(2) 工場抵当法(明治38年法律第54号)第9条の規定により登記された工場財団

(3) 鉱業抵当法(明治38年法律第55号)第3条の規定により登記された鉱業財団

(4) 漁業財団抵当法(大正14年法律第9号)第6条の規定により登記された漁業財団

(5) 港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第26条《工場抵当法の準用》の規定により登記された港湾運送事業財団

(6) 道路交通事業抵当法(昭和27年法律第204号)第6条《所有権保存の登記》規定により登記された道路交通事業財団

(7) 観光施設財団抵当法(昭和43年法律第91号)第7条《所有権保存の登記》の規定により登記された観光施設財団

(8) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)の規定により登記された立木
 ただし、登記されていない立木であっても明認方法を施したものは、不動産として取り扱われます。
 なお、いずれの場合においても、立木を立木としてではなく、伐採して木材等とするものとして譲渡することが明らかであるときは、不動産として取り扱わず、物品として取り扱われます。

(9) 鉄道抵当法(明治38年法律第53号)第28条の2の規定により登録された鉄道財団

(10) 軌道ノ抵当ニ関スル法律(明治42年法律第28号)第1条の規定により登録された軌道財団

(11) 自動車交通事業法(昭和6年法律第52号)第38条の規定により登録された自動車交通事業財団

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達別表第一第1号の1文書の1

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/08/05.htm

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