青色申告(法人税)で節税
青色申告(法人税)で節税する。青色申告の義務や白色申告との違い(メリット)について。

交付を受けた文書に過誤納があった場合の還付|印紙税

[交付を受けた文書に過誤納があった場合の還付]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 印紙税納付計器の設置者が、税務署長の承認を受けて、交付を受けた課税文書に納付印を押したことにより生じた過誤納金については、設置者に還付されると聞きましたが、そのとおりですか。

【回答要旨】

 交付を受けた課税文書にも納付印を押すことができることにしているのは、単に納付計器の使用範囲を拡大したものであって、課税文書の作成者を納付計器の設置者に転換するという性質のものではないところから、その課税文書に不納付の部分があれば、その責任追及は課税文書の作成者に対して行われることになります。したがって、その課税文書に過誤納が生じた場合(例えば、印紙税額200円の手形に誤って2,000円の納付印を押した場合)も、従来、作成者に還付することにしていましたが、国との関係において直接印紙税を納付しているのはその納付計器の設置者であり、還付を受けた作成者にその還付金額を個別に求償するなど手続の煩わしさが生じていました。そこで実態に即した取扱いとするため、昭和59年6月の基本通達の改正で、その場合の過誤納金については、その設置者に還付することにその取扱いが変更されました(基通第115条の2)。
 なお、納付計器の設置者が、税務署長の承認を受けないで交付を受けた課税文書に納付印を押したことにより生じた過誤納金については、従来からその設置者に還付することにしていましたが、その取扱いに変更はありません。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達第115条の2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/20.htm

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