預貯金通帳に係る一括納付の承認区分|印紙税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
定期預金通帳として、普通定期預金通帳、積立定期預金通帳、自動継続定期預金通帳の3種類を作成している金融機関が、このうちの積立定期預金通帳についてだけ一括納付の方法により印紙税を納付し、他のものは印紙貼付の方法により印紙税を納付することは認められますか。
【回答要旨】
預貯金通帳に係る納付の特例(一括納付)の方法による場合には、承認を受けようとする預貯金通帳の区分を記載した申請書を提出することになっており(令第12条第1項)、預貯金通帳の区分は、普通預金通帳、通知預金通帳、定期預金通帳、当座預金通帳、貯蓄預金通帳、勤務先預金通帳、複合預金通帳及び複合寄託通帳になっています(令第11条、基通第95条)。
したがって、おたずねの場合には「定期預金通帳」として承認が与えられることになりますから、その承認の効力は定期預金通帳として分類される預貯金通帳のすべてに及ぶことになり、一部のもの(例えば、積立定期預金通帳)についてだけ一括納付の方法により印紙税を納付することはできません。
【関係法令通達】
印紙税法第12条、印紙税法施行令第11条、第12条、印紙税法基本通達第95条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/15.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 5万円未満又は営業に関しない金銭又は有価証券の受取通帳
- 社団医療法人と基金を引き受ける者との間で作成する基金拠出契約書
- 用船契約書の意義
- 貸付決定通知書
- 総価契約単価合意方式における「単価合意書」の印紙税の取扱い
- 地上権、土地の賃借権、使用貸借権の区分
- 課税文書の作成時期及び作成者
- 預貯金通帳に係る一括納付の承認区分
- 印紙の範囲
- 仮請負契約書と本契約書
- 一般社団法人等が作成する定款
- 消費税及び地方消費税が区分記載された受取書
- 債務の保証の意義
- 連帯保証人の記載がある借入申込書
- 根抵当権設定契約書
- 寄託契約書と金銭の受取書との判別
- 注文請書の記載金額
- 取引保証金の預り証
- 債権譲渡の意義
- 同一の号の課税事項が2以上記載されている文書の作成者
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。