印紙の消印の方法|印紙税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
契約書などに印紙を貼った場合には消印をすることとされていますが、この消印は契約書などに押した印で消さなければなりませんか。また、契約者が数人いる場合には、その全員で消印をしなければいけないのでしょうか。
【回答要旨】
印紙税の課税対象となる文書に印紙を貼り付けた場合には、その文書と印紙の彩紋とにかけて判明に印紙を消さなければならないことになっています(法第8条第2項)。そして、印紙を消す方法は、文書の作成者又は代理人、使用人その他の従業者の印章又は署名によることになっています(令第5条)。このように、消印する人は文書の作成者に限られておらず、また、消印は印章でなくても署名でもよいとされているところから、文書の消印は、その文書に押した印でなくても、作成者、代理人、使用人、従業者の印章又は署名であれば、どのようなものでも差し支えありません。
ところで、消印は印紙の再使用を防止するためのものですから、それに使用する印章は通常印判といわれているもののほか、氏名、名称などを表示した日付印、役職名、名称などを表示したゴム印のようなものでも差し支えありません(基通第65条)。
署名は自筆によるのですが、その表示は氏名を表すものでも通称、商号のようなものでも構いません。しかし、単に「印」と表示したり斜線を引いたりしてもそれは印章や署名には当たりませんから、消印したことにはなりません。
また、印紙は判明に消さなければならないこととされていますから、一見して誰が消印したかが明らかとなる程度に印章を押し又は署名することが必要であり、かつ、通常の方法では消印を取り去ることができないことが必要です。したがって、鉛筆で署名したもののように簡単に消し去ることができるものは、消印をしたことにはなりません。
次に、消印は印紙の再使用を防止することを目的とするという趣旨のものですから、複数の人が共同して作成した文書に貼り付けた印紙は、その作成者のうち誰か1人の者が消せばよいことになっています。例えば、甲と乙とが共同して作成した契約書については、甲と乙の双方が消印しても甲と乙のどちらか1人が消印しても差し支えありません(基通第64条)。
【関係法令通達】
印紙税法第8条第2項、印紙税法施行令第5条、印紙税法基本通達第64条、第65条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/03.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 通帳等のみなし作成の取扱い
- 「目的物の種類」を定める契約であることの要件
- 貸付決定通知書
- 「取扱数量」を定める契約であることの要件
- 債務承認弁済契約書
- 航空機の範囲
- 建設協力金、保証金の取扱い
- 他の文書を引用している文書の取扱い
- 土地売買契約書
- 「対価の支払方法」を定める契約であることの要件
- 課税文書に該当するかどうかの判断
- 請負と売買の判断基準(2)
- 寄託の意義
- 総価契約単価合意方式における「単価合意書」の印紙税の取扱い
- 被振込人が作成する受取書
- 請負の意義
- 売掛金を集金した際に作成する預り証
- 納税地の特定
- 建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置
- 印紙税納付計器による納付の特例
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。