青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

課税文書の作成時期及び作成者|印紙税

[課税文書の作成時期及び作成者]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 課税文書を作成した場合、どの時点で印紙を貼るのでしょうか。また、誰が納税義務者になるのでしょうか。

【回答要旨】

1 作成時期
 印紙税は、課税文書を作成した時に納税義務が成立し、その作成者が納税義務を負うことになります。
 ここにいう「作成」とは、単なる課税文書の調製行為をいうのではなく、課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これをその文書の目的に従って行使することをいいます。
 ですから、課税文書の「作成の時」(納税義務の成立の時)は、その行使の態様により、それぞれ次のとおりになります(基通第44条)。

順号 行使の態様 作成の時 例示
1 相手方に交付する目的で作成される課税文書 交付の時 手形、株券、出資証券、社債券、預貯金証書、貨物引換証、倉庫証券、船荷証券、保険証券、配当金領収書、受取書、請書、差入書
2 契約当事者の意思の合致を証明する目的で作成される課税文書 証明の時 各種契約書、協定書、約定書、合意書、覚書
3 一定事項の付込みを証明することを目的として作成される課税文書 最初の付込みの時 預貯金通帳、その他通帳、判取帳
4 認証を受けることにより効力が生ずる課税文書 認証の時 定款
5 本店に備え置くものに限り課税文書に該当するもの 本店に備え置く時 新設分割計画書

2 作成者
 法に規定する「作成者」とは、具体的には次の区分により、それぞれに掲げる者をいいます(基通第42条)。

区分 作成者
 法人等の役員又は法人等若しくは人の従業員が、その法人等若しくは人の業務又は財産に関して作成する課税文書 当該法人等又は人
 その他の課税文書 当該課税文書に記載された作成名義人

(注) 「法人等」とは、法人、人格のない社団及び財団をいい、「役員」には、人格のない社団及び財団の代表者及び管理人を含みます。

 なお、代理人が作成する文書や共同作成した文書の作成者については、以下のとおりになります。

(1) 委任に基づく代理人が、当該委任事務の処理に当たり作成する課税文書の作成者は、次の区分により、それぞれに掲げる者をいいます(基通第43条)。

作成名義人 作成者
代理人のみ 代理人
代理人及び委任者 代理人
委任者のみ 委任者

 例えば、業務の委託を受けた代理店又は取扱店が、委託業務の処理に当たり委託者名とともに代理店又は取扱店資格を表示し、代理人の名義で作成する課税文書は、代理人が作成者になります。

(2) 一の課税文書を2以上の者が共同して作成した場合には、当該2以上の者は、その課税文書について、連帯して印紙税を納める義務があります(法第3条第2項)。
 ただし、国、地方公共団体及び法別表第2に掲げる非課税法人(以下「国等」といいます。)と国等以外の者とが共同で作成した文書については、国等又は公証人法に規定する公証人が保存するものは国等以外の者が作成したものとして課税され、国等以外の者が保存するものは国等が作成したものとみなされて課税されません(法第4条第5項)。
 例えば、国等(甲)と国等以外の者(乙)の共有地の売買契約書について、売主(甲及び乙)、買主(丙)の間で売買契約書を3通作成し、甲、乙、丙がそれぞれ1通ずつ所持する場合には、次のようになります(基通第57条)。

 また、このことは法別表第3の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者とその他の者とが共同作成したものについても同様です。

【関係法令通達】

 印紙税法第3条第2項、第4条第5項、印紙税法基本通達第42条、第43条、第44条、第57条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/05/01.htm

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