税込金額と税抜金額をそれぞれ記載した後に一括値引きした場合|印紙税
[税込金額と税抜金額をそれぞれ記載した後に一括値引きした場合]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
税込金額と税抜金額をそれぞれ記載した後に一括値引きした場合の取扱いについて説明してください。
【回答要旨】
第1号文書、第2号文書の契約書及び第17号文書の受取書について税込金額と税抜金額をそれぞれ記載し、ここから更に一括して値引きした金額を記載した場合には、値引き後の金額が記載金額になります。
(例1)は、値引き後の請負金額について、税抜金額が記載されていませんから、記載金額は、一括値引き後の請負金額530万円(第2号文書)になります。
(例2)は、値引き後の税込金額と税抜金額が記載されており、その取引に係る消費税額等を含む金額と含まない金額の両方を具体的に記載していることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が容易に計算できることから、記載金額は、4,907,408円(第2号文書)になります。
【関係法令通達】
消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて(平成元年3月10日付間消3-2・最終改正平成26年1月21日付課消3-1)
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/03/08.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 受取書の作成の時
- 個別契約書の変更契約書と記載金額
- 配当金領収証
- 債権譲渡の意義
- 消費税込みの価格及び税抜価格が記載された契約書
- 金銭又は有価証券の受取書とは
- 警備請負契約の契約内容を変更する覚書
- 建築士法第22条の3の3の規定に基づき作成される「設計・工事監理受託契約事項の変更書面」に係る印紙税の取扱い
- 外国で作成される契約書
- 債務の履行引受契約書
- 受付印を押なつした工事注文書控
- 第19号文書の範囲
- 修理品の承り票、引受票等
- 手形債務残高確認弁済契約書
- 売上代金とは
- 写、副本、謄本等と表示された契約書の取扱い
- 判取帳への付込みによる受取書のみなし作成
- 記載金額の意義
- デビットカード取引(即時決済型)に係る「口座引落確認書」及び「領収書(レシート)」
- 書式表示の承認の効力
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。