譲渡所得(株式等)で節税
譲渡所得(株式等)で節税する。取得費の詳細や特例。NISAや特定口座、損益通算、繰越控除で節税する。

広大地の評価における公共公益的施設用地の負担の要否|財産の評価

[広大地の評価における公共公益的施設用地の負担の要否]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 広大地の評価において、「開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるもの」とは、どのようなものをいうのでしょうか。

【回答要旨】

 広大地の評価は、戸建住宅分譲用地として開発した場合に相当規模の公共公益的施設用地の負担が生じる宅地を前提としていることから、「公共公益的施設用地の負担が必要と認められるもの」とは、経済的に最も合理的に戸建住宅の分譲を行った場合にその開発区域内に道路の開設が必要なものをいいます。
 したがって、例えば、次のような場合は、開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担がほとんど生じないと認められるため、広大地には該当しないことになります。

  1. (1) 公共公益的施設用地の負担が、ごみ集積所などの小規模な施設の開設のみの場合
  2. (2) セットバック部分のみを必要とする場合
  3. (3) 間口が広く、奥行が標準的な場合
  4. (4) 道路が二方、三方又は四方にあり、道路の開設が必要ない場合
  5. (5) 開発指導等により道路敷きとして一部宅地を提供しなければならないが、道路の開設は必要ない場合

     セットバックを必要とする土地ではありませんが、開発行為を行う場合に道路敷きを提供しなければならない土地部分については、開発区域内の道路開設に当たらないことから、広大地に該当しません。
  6. (6) 路地状開発を行うことが合理的と認められる場合
    (路地状開発とは、路地状部分を有する宅地を組み合わせ、戸建住宅分譲用地として開発することをいいます。)

     なお、「路地状開発を行うことが合理的と認められる」かどうかは次の事項などを総合的に勘案して判断します。
    1.  路地状部分を有する画地を設けることによって、評価対象地の存する地域における「標準的な宅地の地積」に分割できること
    2.  その開発が都市計画法、建築基準法、都道府県等の条例等の法令に反しないこと
    3.  容積率及び建ぺい率の計算上有利であること
    4.  評価対象地の存する地域において路地状開発による戸建住宅の分譲が一般的に行われていること

(注) 上記の(3)〜(6)の区画割をする際の1区画当たりの地積は、評価対象地の存する地域の標準的使用に基づく「標準的な宅地の地積」になります。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達 24-4

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/18/03.htm

関連する質疑応答事例(財産の評価)

  1. 同族株主の判定
  2. 医療法人の出資を類似業種比準方式により評価する場合の業種目の判定等
  3. 国外財産の評価−土地の場合
  4. 長期間清算中の会社
  5. 地区の異なる2以上の路線に接する宅地の評価
  6. 風景地保護協定が締結されている土地の評価
  7. 広大地の評価における「中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているもの」の判断
  8. 土地区画整理事業施行中の宅地の評価
  9. 貸駐車場として利用している土地の評価
  10. 公開空地のある宅地の評価
  11. 一団の雑種地の判定
  12. 区分地上権に準ずる地役権の目的となっている広大地の評価
  13. 種類株式の評価(その1)−上場会社が発行した利益による消却が予定されている非上場株式の評価
  14. 1株当たりの配当金額−自己株式の取得によるみなし配当の金額がある場合
  15. 構築物の賃借人の土地に対する権利の評価
  16. 三方又は四方が路線に接する宅地の評価
  17. EB債(他社株転換債)の評価
  18. 市街地農地等の評価単位
  19. 国外財産の評価――取得価額等を基に評価することについて課税上弊害がある場合
  20. 評価会社が支払った弔慰金の取扱い

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:49
昨日:1,166
ページビュー
今日:50
昨日:3,549

ページの先頭へ移動