経営セーフティ共済で節税
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)で節税する。まとめて支払って前納減額金で得をする。退職金の原資として活用する。

不動産所有権付リゾート会員権の評価|財産の評価

[不動産所有権付リゾート会員権の評価]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 不動産売買契約(土地及び建物並びに附属施設の共用部分)と施設相互利用契約とが一体として取引される不動産付施設利用権(リゾート会員権)(仲介業者等による取引相場があるもの)はどのように評価するのでしょうか。

(参考)

  • 本件リゾート会員権は、不動産売買契約(土地及び建物並びに附属施設の共有部分)と施設相互利用契約をその内容としています。
  • 不動産所有権と施設利用権を分離して譲渡することはできません。
  • 課税時期において契約解除する場合には清算金(不動産代金の2分の1+償却後の償却保証金)の返還があります。

【回答要旨】

 取引相場がある本件リゾート会員権については、「取引相場のあるゴルフ会員権の評価方法」に準じて、課税時期における通常の取引価格の70パーセント相当額により評価します。

(理由)

 リゾート会員権の取引は、ゴルフ会員権の取引と同様、上場株式のように公開された市場で行われるわけではなく、

  •  会員権取引業者が仲介して行われる場合や所有者と取得者が直接取引する場合もあり、取引の態様は一様ではないこと
  •  取引業者の仲介の場合の価格形成も業者ごとによりバラツキが生じるのが通常であること

から、その取引価額を基礎として評価するにしても、評価上の安全性を考慮して評価する必要があります。
 ゴルフ会員権の場合、通常の取引価格の70パーセント相当額により評価することとしているのは、上記及びの事情を踏まえて評価上の安全性を考慮したものであり、本件リゾート会員権の取引も同様の事情にあると認められるため、課税時期における通常の取引価格の70パーセント相当額により評価します。
 なお、取引相場がある場合においても、契約者の死亡により直ちに契約を解除することは可能であることから、「契約解除する場合の清算金」に基づき評価する方法も考えられますが、会員権に取引価格がある場合には、清算金の価額も結果的に、取引価格に反映されるものと考えられることから、特段の事由がない限り「取引相場のあるゴルフ会員権の評価方法」に準じて通常の取引価格の70パーセント相当額により評価します。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達 211

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/15/09.htm

関連する質疑応答事例(財産の評価)

  1. 外貨(現金)の評価
  2. 宅地が2以上の地区にまたがる場合の画地調整
  3. 区分地上権に準ずる地役権の意義
  4. 土地の評価単位――地目の異なる土地を一団として評価する場合
  5. 外国の証券取引所に上場されている株式の評価
  6. 宅地の評価単位−地目の異なる土地が一体として利用されている場合(2)
  7. 雑種地の賃借権の評価
  8. 事業年度を変更している場合の「直前期末以前1年間における取引金額」の計算
  9. 評価会社が受け取った生命保険金の取扱い
  10. 間口距離の求め方
  11. 不整形地の奥行距離の求め方
  12. 広大地の評価における「著しく地積が広大」であるかどうかの判断
  13. 広大地の評価における「その地域」の判断
  14. 同族株主の判定
  15. 売買目的で保有する有価証券の評価
  16. 宅地の評価単位−借地権
  17. 1株当たりの利益金額−譲渡損益調整資産の譲渡等があった場合
  18. 屈折路に面する不整形地の想定整形地のとり方
  19. 一般定期借地権の目的となっている宅地の評価――簡便法(2)
  20. 1株当たりの配当金額――株主優待利用券等による経済的利益相当額がある場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:291
昨日:756
ページビュー
今日:672
昨日:1,477

ページの先頭へ移動