医療法人の出資を類似業種比準方式により評価する場合の業種目の判定等|財産の評価
[医療法人の出資を類似業種比準方式により評価する場合の業種目の判定等]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
医療法人の出資を類似業種比準方式により評価する場合には、どの業種目に該当するのでしょうか。
【回答要旨】
医療法人は、医療法上剰余金の配当が禁止されているなど、会社法上の会社とは異なる特色を有しています。
このような医療法人の出資を類似業種比準方式により評価するとした場合、類似する業種目が見当たらないことから、業種目を「その他の産業」として評価することになります。
なお、取引相場のない株式(出資)を評価する場合の会社規模区分(大、中、小会社の区分)については、医療法人そのものはあくまで「サービス業」の一種と考えられることから、「小売・サービス業」に該当することになります。
【関係法令通達】
財産評価基本通達194-2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/13/02.htm
関連する質疑応答事例(財産の評価)
- 一般定期借地権の目的となっている宅地の評価――簡便法(2)
- 株式の割当てを受ける権利等が発生している場合の価額修正の要否
- 外貨(現金)の評価
- 土地区画整理事業施行中の宅地の評価
- 評価会社が受け取った生命保険金の取扱い
- 宅地の評価単位−貸宅地と貸家建付地
- 増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価
- 借地権の意義
- 1株当たりの利益金額――継続的に有価証券売却益がある場合
- 1株当たりの利益金額−みなし配当の金額がある場合
- 借地権の及ぶ範囲
- 市街化調整区域内にある雑種地の評価
- 1株当たりの利益金額――種類の異なる非経常的な損益がある場合
- 宅地の評価単位−地目の異なる土地が一体として利用されている場合(1)
- 1株当たりの配当金額――株主優待利用券等による経済的利益相当額がある場合
- 共有地の評価
- 事業年度を変更している場合の「直前期末以前1年間における取引金額」の計算
- 私道の用に供されている宅地の評価
- 売買目的で保有する有価証券の評価
- 広大地の評価における「その地域」の判断
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。