1株当たりの利益金額−譲渡損益調整資産の譲渡等があった場合|財産の評価
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
類似業種比準方式における「1株当たりの利益金額」の計算上、評価会社において、その評価会社との間に完全支配関係がある法人に対して、法人税法第61条の13に規定する譲渡損益調整資産を譲渡していた場合に、法人税法上繰り延べられた譲渡益は法人税の課税所得金額に加算する必要がありますか。
また、その後、完全支配関係がある法人において、その譲渡損益調整資産を減価償却した場合や、その譲渡損益調整資産を他に再譲渡した場合に、法人税法上、評価会社の法人税の課税所得金額に計上される譲渡損益調整勘定の戻入益は、「1株当たりの利益金額」の計算上、控除する必要がありますか。
【回答要旨】
1 繰り延べられた譲渡益は、「1株当たりの利益金額C」の計算上、法人税の課税所得金額に加算する必要はありません。
2 譲渡損益調整勘定の戻入益は、原則として、「1株当たりの利益金額」の計算上、非経常的な利益として法人税の課税所得金額から控除します。
なお、譲渡損益調整勘定の戻入益と戻入損の両方がある場合は、それぞれ他の非経常的な損益と合算の上、その損益を通算し、利益の金額があればその金額を課税所得金額から控除します。
3 この場合、「取引相場のない株式(出資)の評価明細書」の記載に当たっては、「第4表 類似業種比準価額等の計算明細書」の(2.比準要素等の金額の計算)の「非経常的な利益金額」欄にその譲渡損益調整勘定の戻入益の金額を加算して計算します。
(理由)
「1株当たりの利益金額」の計算では、評価会社の直前期末以前1年間における法人税の課税所得金額を基にしますが、非経常的な利益を除外することとしています。
譲渡損益調整資産とは、固定資産、土地、有価証券(売買目的有価証券を除きます。)、金銭債権及び繰延資産のうち一定のものをいい、通常これらの資産の譲渡益は、非経常的な利益に該当すると考えられることから、「1株当たりの利益金額」の計算上、法人税の課税所得金額に加算する必要はありません。
また、譲受法人の譲渡損益調整資産に係る償却費の損金算入やその資産の再譲渡があった場合には、繰り延べられていた譲渡利益額又は譲渡損失額の一部又は全部が譲渡損益調整勘定の戻入益又は戻入損として評価会社の法人税の課税所得金額に計上されることになりますが、このうち、戻入益は非経常的な利益に該当すると考えられることから、「1株当たりの利益金額」の計算上、他の非経常的な利益と同様に、その金額を法人税の課税所得金額から控除します。
【関係法令通達】
財産評価基本通達183(2)
法人税法第61条の13
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/07/09.htm
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