1株当たりの利益金額――種類の異なる非経常的な損益がある場合|財産の評価
[1株当たりの利益金額――種類の異なる非経常的な損益がある場合]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
類似業種比準方式により株式を評価するに当たり、種類の異なる非経常的な損益がある場合(例えば、固定資産売却損と保険差益がある場合等)には、これらを通算した上で「1株当たりの利益金額」を算定するのでしょうか。
【回答要旨】
種類の異なる非経常的な損益がある場合であっても、これらを通算することとなります。
(理由)
「1株当たりの利益金額」を算定する際に除外する非経常的な利益とは、課税時期の直前期末以前1年間における利益のうちの非経常的な利益の総体をいいます。したがって、種類の異なる非経常的な損益がある場合であっても、これらを通算し、利益の金額があればこれを除外します。
【関係法令通達】
財産評価基本通達183(2)
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/07/04.htm
関連する質疑応答事例(財産の評価)
- 不整形地の評価――近似整形地を基として評価する場合
- 宅地の評価単位−使用貸借
- 占用権の意義
- 種類株式の評価(その1)−上場会社が発行した利益による消却が予定されている非上場株式の評価
- 広大地の評価における「中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているもの」の判断
- 従業員社宅の敷地の評価
- 土地の地目の判定−農地
- 信用金庫等の出資の評価
- 不動産所有権付リゾート会員権の評価
- 国外財産の評価−土地の場合
- 1株当たりの利益金額−外国子会社等から剰余金の配当等がある場合
- 欠損法人の負債に計上する保険差益に対応する法人税額等
- 国外財産の評価――取引金融機関の為替相場(2)
- 風景地保護協定が締結されている土地の評価
- 倍率方式によって評価する土地の実際の面積が台帳地積と異なる場合の取扱い
- 農地法の許可を受けないで他人に耕作させている農地の評価
- 容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価(2)
- 農地中間管理機構に賃貸借により貸し付けられている農地の評価
- 源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額(復興特別所得税の取扱い)
- 間口距離の求め方
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。