直後期末の方が課税時期に近い場合|財産の評価
[直後期末の方が課税時期に近い場合]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
類似業種比準方式によるときには、課税時期が直前期末よりも直後期末に近い場合であっても、直前期末の比準数値によって評価するのでしょうか。
【回答要旨】
直前期末の比準数値によります。
(理由)
類似業種比準価額を算定する場合の比準数値について、財産評価基本通達183(評価会社の1株当たりの配当金額等の計算)のとおり定めているのは、財産の価額は課税時期における時価による(相法22)と規定されていることを前提として、標本会社と評価会社の比準要素をできる限り同一の基準で算定することが、より適正な比準価額の算定を可能にすると考えられることのほか、課税時期後における影響要因を排除することをも考慮したものといえますから、仮に直後期末の方が課税時期に近い場合であっても、直前期末の比準数値によることになります。
【関係法令通達】
財産評価基本通達183
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/07/01.htm
関連する質疑応答事例(財産の評価)
- 貸家建付地等の評価における一時的な空室の範囲
- 国外財産の評価−取引相場のない株式の場合(1)
- 宅地の評価単位−不合理分割(1)
- 不動産所有権付リゾート会員権の評価
- 容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価(2)
- 生産緑地の評価
- 国外財産の評価――国外で相続税に相当する税が課せられた場合
- 屈折路に面する不整形地の想定整形地のとり方
- 公開空地のある宅地の評価
- がけ地補正率を適用するがけ地等を有する宅地
- 地目の異なる土地が一体として利用されている場合の評価
- 一時使用のための借地権の評価
- 不整形地の評価――不整形地としての評価を行わない場合
- 宅地の評価単位−貸宅地
- 側方路線影響加算等の計算――特定路線価を設定した場合
- 正面路線に2以上の路線価が付されている場合の宅地の評価
- 宅地の評価単位−貸宅地と貸家建付地
- 1株当たりの配当金額――株主優待利用券等による経済的利益相当額がある場合
- 土地区画整理事業施行中の宅地の評価
- 借地権の意義
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。