個人事業の税額控除(雇用促進)で節税
個人事業の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

生産緑地の評価|財産の評価

[生産緑地の評価]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 生産緑地に係る主たる従事者が死亡した場合の生産緑地の価額は、どのように評価するのですか。

【回答要旨】

 生産緑地に指定されると告示の日から30年間は、原則として建築物の建築、宅地の造成等はできないといういわゆる行為制限が付されることになります(生産緑地法8)。このような生産緑地の価額は、行為制限の解除の前提となっている買取りの申出のできる日までの期間に応じて定めた一定の割合を減額して評価することとしています。
 ところで、この買取りの申出は30年間経過した場合のほか、その生産緑地に係る農林漁業の主たる従事者が死亡したときにもできる(生産緑地法10)こととされていることから、主たる従事者が死亡した時の生産緑地の価額は、生産緑地でないものとして評価した価額の95%相当額で評価します。

(生産緑地法の概要)

対象地区
  1.  市街化区域内の農地等であること
  2.  公害等の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全の効用を有し、公共施設等の用地に適したものであること
  3.  用排水等の営農継続可能条件を備えていること
地区面積500以上
建築等の制限 宅地造成・建物等の建築等には市町村長の許可が必要(農林漁業を営むために必要である一定の施設及び市民農園に係る施設等以外の場合は原則不許可)
買取り申出 指定から30年経過後又は生産緑地に係る主たる農林漁業従事者又はそれに準ずる者の死亡等のとき、市町村長へ時価での買取り申出が可能(不成立の場合は、3ヶ月後制限解除)

【関係法令通達】

 財産評価基本通達 40-3

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/04/44.htm

関連する質疑応答事例(財産の評価)

  1. 採草放牧地の地目
  2. 側方路線影響加算又は二方路線影響加算の方法――三方路線に面する場合
  3. 遺産が未分割である場合の議決権割合の判定
  4. 土地の評価単位――市街地農地等
  5. 個人向け国債の評価
  6. 国外財産の評価――取得価額等を基に評価することについて課税上弊害がある場合
  7. 1株当たりの利益金額−譲渡損益調整資産の譲渡等があった場合
  8. 国外財産の評価−取引相場のない株式の場合(2)
  9. 国外財産の評価−取引相場のない株式の場合(1)
  10. 宅地の評価単位−自用地と自用地以外の宅地が連接している場合
  11. 区分地上権に準ずる地役権の意義
  12. 宅地の評価単位−自用地
  13. 源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額(復興特別所得税の取扱い)
  14. 路線価の高い路線の影響を受ける度合いが著しく少ない場合の評価
  15. 不動産販売会社がたな卸資産として所有する土地等の取扱い
  16. 側方路線影響加算等の計算――特定路線価を設定した場合
  17. 広大地の評価における「著しく地積が広大」であるかどうかの判断
  18. 市街地農地等を宅地比準方式で評価する場合の形状による条件差
  19. 国外財産の評価――取引金融機関の為替相場(1)
  20. 倍率方式によって評価する土地の実際の面積が台帳地積と異なる場合の取扱い

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:1,049
昨日:756
ページビュー
今日:2,774
昨日:1,477

ページの先頭へ移動