側方路線影響加算等の計算――特定路線価を設定した場合|財産の評価
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
次の図のA、B、C及びD土地を評価するために特定路線価が設定された場合に、E及びF土地の評価に当たって、特定路線価に基づく側方路線影響加算を行うべきでしょうか。
【回答要旨】
E及びF土地の価額の評価に当たっては、特定路線価に基づく側方路線影響加算は行いません。
(説明)
相続税や贈与税の申告のために路線価地域において路線価の設定されていない道路のみに接している土地を評価する必要があるときには、納税義務者からの申出等に基づき特定路線価を設定することができることとしています(評基通14-3)。
事例の場合において特定路線価は、A、B、C及びD土地の価額の評価に用いるものですから、E及びF土地の価額の評価に当たっては、この特定路線価に基づく側方路線影響加算は行いません。
また、次の図のような場合も同様に、J土地の価額の評価に当たっては、G、H及びI土地の価額を評価するために設定した特定路線価に基づく二方路線影響加算は行いません。
なお、特定路線価に基づいて評価する場合においても、財産評価基本通達15(奥行価格補正)から20-5(容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価)までの定め(同通達16(側方路線影響加算)から18(三方又は四方路線影響加算)までの定めを除きます。)により評価します。
【関係法令通達】
財産評価基本通達14、14-3、16、17、18
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/03/26.htm
関連する質疑応答事例(財産の評価)
- 国外財産の評価――取引金融機関の為替相場(2)
- がけ地等を有する宅地の評価――南東を向いている場合
- 国外財産の評価――取得価額等を基に評価することについて課税上弊害がある場合
- 区分地上権に準ずる地役権の目的となっている宅地の評価
- 不特定多数の者の通行の用に供されている私道
- 広大地の評価の計算例(その1)
- 1株当たりの純資産価額−寄附修正により利益積立金額が変動する場合の調整
- 10年以上の期間の定めのある賃貸借により貸し付けられている農地の評価
- 1株当たりの配当金額−自己株式の取得によるみなし配当の金額がある場合
- 区分地上権の目的となっている宅地の評価
- 宅地の評価単位
- 広大地の評価の判断事例
- 宅地が2以上の地区にまたがる場合の画地調整
- 路線価の高い路線の影響を受ける度合いが著しく少ない場合の評価
- 不整形地の奥行距離の求め方
- 源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額(復興特別所得税の取扱い)
- 貸家が空き家となっている場合の貸家建付地の評価
- 増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価
- 宅地の評価単位−自用地と借地権
- 1株当たりの利益金額−外国子会社等から剰余金の配当等がある場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。