がけ地等を有する宅地の評価――2方向にがけ地部分を有する場合|財産の評価
[がけ地等を有する宅地の評価――2方向にがけ地部分を有する場合]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
次のように2方向にがけ地部分を有する宅地のがけ地補正率はどのようにして求めるのでしょうか。
【回答要旨】
2方向以上にがけ地を有する宅地のがけ地補正率は、評価対象地の総地積に対するがけ地部分の全地積の割合に応ずる各方位別のがけ地補正率を求め、それぞれのがけ地補正率を方位別のがけ地の地積で加重平均して求めます。
(計算例)
1 総地積に対するがけ地部分の割合
2 方位別のがけ地補正率
がけ地割合0.50の場合の西方位のがけ地補正率 0.78
がけ地割合0.50の場合の南方位のがけ地補正率 0.82
3 加重平均によるがけ地補正率
【関係法令通達】
財産評価基本通達20-4
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/03/22.htm
関連する質疑応答事例(財産の評価)
- 広大地の評価における「中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているもの」の判断
- 1株当たりの利益金額――継続的に有価証券売却益がある場合
- 市街化調整区域内にある雑種地の評価
- 事業年度を変更している場合の「直前期末以前1年間における取引金額」の計算
- 地目の異なる土地が一体として利用されている場合の評価
- 一時使用のための借地権の評価
- 1株当たりの配当金額−現物分配により資産の移転をした場合
- 不整形地の評価――計算上の奥行距離を基として評価する場合
- 不整形地の評価――差引き計算により評価する場合
- 側方路線に宅地の一部が接している場合の評価
- 正面路線に2以上の路線価が付されている場合の宅地の評価
- 区分地上権に準ずる地役権の目的となっている宅地の評価
- 1株当たりの配当金額――株主優待利用券等による経済的利益相当額がある場合
- 私道の用に供されている宅地の評価
- 区分地上権に準ずる地役権の目的となっている広大地の評価
- 造成中の宅地の評価
- 土地の評価単位――地目の異なる土地を一団として評価する場合
- 外国の証券取引所に上場されている株式の評価
- 1株当たりの利益金額――固定資産の譲渡が数回ある場合
- 農用地区域内等以外の地域に存する農業用施設の用に供されている土地の評価
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。