従業員兼務役員で節税
従業員兼務役員で節税する。兼務役員になれないケースや労働保険の加入、従業員分の給料・賞与・退職金について。

正面路線の判定(2)|財産の評価

[正面路線の判定(2)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 次のような不整形地甲は、いずれの路線が正面路線となるのでしょうか。

【回答要旨】

 正面路線は、原則として、その宅地の接する路線の路線価(一路線に2以上の路線価が付されている場合には、路線に接する距離により加重平均した価額)に奥行価格補正率を乗じて計算した金額の高い方の路線となります。
 この場合における奥行価格補正率を適用する際の奥行距離は、不整形地の場合には、その不整形地に係る想定整形地の奥行距離を限度として、不整形地の面積を間口距離で除して得た数値とします。したがって、事例の場合には、A路線からみた場合の奥行距離は20m(500÷25m=20m<30m)、B路線からみた場合の奥行距離は30m(500÷10m=50m>30m)となります。
 これらのことから、事例の場合には、次のとおりB路線を正面路線と判定することになります。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達15、17

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/03/02.htm

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