青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税
青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

宅地の評価単位−共同ビルの敷地|財産の評価

[宅地の評価単位−共同ビルの敷地]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 甲、乙、丙及び丁は次の図のような土地の上に共同ビルを建築しています。
 この場合のA、B、C及びD土地の価額はどのように評価するのでしょうか。

【回答要旨】

 A、B、C及びD土地全体を1画地の宅地として評価した価額に、各土地の価額の比を乗じた金額により評価します。
 この場合、価額の比は次の算式によって計算して差し支えありません。

 ただし、1画地の宅地として評価した価額に基づき、各土地の地積の割合により価額を算出しても差し支えありません。

(説明)
 共同ビルの敷地のように個々の宅地が他の筆の宅地と一体となって利用されているのであれば、他の筆の宅地をも併せた、利用の単位となっている1画地の宅地の価額を評価した上で、個々の宅地を評価するのが合理的です。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達7-2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/02/13.htm

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