宅地の評価単位−自用地と借地権|財産の評価
[宅地の評価単位−自用地と借地権]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
甲は、次の図のように所有するA土地に隣接しているB土地を借地して、A、B土地上に建物を所有しています。この場合の宅地及び借地権の価額は、どのように評価するのでしょうか。
【回答要旨】
甲の所有する土地及び借地権の価額は、A、B土地全体を1画地として評価した価額を基に、次の算式によって評価します。
なお、丙の貸宅地を評価する場合には、B土地を1画地の宅地として評価します。
(説明)
甲は、A土地に所有権、B土地に借地権という異なる権利を有していますが、同一の者が権利を有し一体として利用していることから、全体を1画地として評価し、各々の権利の価額はそれぞれの宅地の地積の割合に応じてあん分した価額を基に評価します。
【関係法令通達】
財産評価基本通達7-2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/02/08.htm
関連する質疑応答事例(財産の評価)
- 不動産所有権付リゾート会員権の評価
- 農地の評価上の分類
- 雑種地の賃借権の評価
- 造成中の宅地の評価
- 占用権の意義
- 側方路線影響加算又は二方路線影響加算の方法――三方路線に面する場合
- 貸家が空き家となっている場合の貸家建付地の評価
- 区分地上権の目的となっている宅地の評価
- 山林の地積
- 土地の評価単位――市街地農地等
- 地区の異なる2以上の路線に接する宅地の評価
- 不整形地の評価――計算上の奥行距離を基として評価する場合
- 増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価
- 償却費の額の合計額の計算
- 評価会社が受け取った生命保険金の取扱い
- 一般定期借地権の目的となっている宅地の評価――簡便法(1)
- 採草放牧地の地目
- 国外財産の評価−取引相場のない株式の場合(2)
- 従業員社宅の敷地の評価
- 株式の割当てを受ける権利等が発生している場合の価額修正の要否
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。