役員弔慰金で節税
役員死亡時には役員弔慰金で節税する。役員弔慰金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧めします。

適格退職年金の受給権の相続と「退職手当金等受給者別支払調書」の提出義務|法定調書

[適格退職年金の受給権の相続と「退職手当金等受給者別支払調書」の提出義務]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 適格退職年金を受給中のAが死亡したため、相続人であるAの妻に引き続きその年金を支払うことになりました。この場合、「退職手当金等受給者別支払調書」の提出は必要ですか。

【回答要旨】

 「退職手当金等受給者別支払調書」の提出は必要ありません。

 被相続人が死亡退職したことに伴い相続人その他の者が適格退職年金等に基づき支給を受ける給付(年金又は一時金に関する権利)については、相続税法第3条第1項第2号に掲げるみなし相続財産(退職手当金)に該当しますが、退職年金を受けている者の死亡により、その相続人その他の者が年金の受給に関する権利(これに係る一時金を受けることとなった場合を含みます。)を取得した場合には、相続税法第3条第1項第6号に掲げるみなし相続財産(契約に基づかない定期金に関する権利)に該当します。
 照会の場合、相続人が年金の受給に関する権利を取得していますが、その権利は「退職手当金等受給者別支払調書」の提出要件である相続税法第3条第1項第2号に掲げる退職手当金等には該当しないため、「退職手当金等受給者別支払調書」を提出する必要はありません。

【関係法令通達】

 相続税法第3条第1項第2号、第6号、相続税法施行令第1条の3、相続税法基本通達3−29

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/9/03.htm

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