青色申告(所得税)で節税
青色申告(所得税)で節税する。白色申告との違い(メリット)、青色申告特別控除、家事関連費について。

同一年中に2か所からの退職手当等の支給があった場合の記載方法|法定調書

[同一年中に2か所からの退職手当等の支給があった場合の記載方法]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 同一年中に勤務先からの退職手当と保険会社から適格退職年金契約に基づいて支払われる退職一時金がある場合、「退職所得の源泉徴収票」はどのように記載するのでしょうか。
 なお、「退職所得の受給に関する申告書」は適正に提出されています。

【回答要旨】

 照会の退職手当等については、勤務先及び保険会社からそれぞれ支払われますので、先に退職手当等を支払う者は「退職所得の源泉徴収票」の「区分」欄の上段に、次に退職手当等を支払う者は「区分」欄の中段に、それぞれの支払金額、源泉徴収税額等を記載することとなります。

1 「退職所得の源泉徴収票」の「区分」欄には、それぞれ次の退職手当等を記載することとされています(所得税法施行規則別表第六(二))。

 「区分」欄の上段(「法第201条第1項第1号適用分」)
  その年中に他から退職手当等の支給を受けていない旨の記載がある「退職所得の受給に関する申告書」を提出した受給者に係る退職手当等

 「区分」欄の中段(「法第201条第1項第2号適用分」)
 その年中に既に他から退職手当等の支払を受けている旨の記載がある「退職所得の受給に関する申告書」を提出した受給者に係る退職手当等

 「区分」欄の下段(「法第201条第3項適用分」)「退職所得の受給に関する申告書」の提出がないため100分の20.42の税率を適用して所得税を源泉徴収した受給者に係る退職手当等

2 退職金の支払を受ける者が、「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合で、その年中に既に他から退職手当等の支払を受けているときは、次の方法により税額の計算を行います(所得税法第30条第4項、第201条第1項第2号、第2項、第203条、所得税法施行令第69条、第70条)。

 他から支払を受けた退職金と自社が支払う退職金とを通じた勤続年数を計算して、退職所得控除額を計算する(照会の場合は、会社の勤続年数と当該年金契約の組合員等であった期間のいずれか長い期間)。

 他から受けた退職手当等の金額と今回自社が支払う退職手当等の合計額から、により計算した退職所得控除額を控除し、その残額の2分の1に相当する金額について退職所得の源泉徴収税額を求める。

 により求めた税額から、既に他から支払を受けた退職手当等について源泉徴収された税額を控除した残額が求める税額となる。

【関係法令通達】

 所得税法第30条第3項、第4項、第201条、第203条第1項、第226条第2項、所得税法施行令第69条、第70条、所得税法施行規則第94条、第95条、所得税法施行規則別表第六(二)備考2(2)

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/8/01.htm

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