役員退職金(役員慰労金)で節税
退職所得控除を活用して役員退職金で節税する。死亡退職金で相続税を節税。役員退職金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧め..

年末調整が未済の場合に作成する「給与所得の源泉徴収票」の記載事項|法定調書

[年末調整が未済の場合に作成する「給与所得の源泉徴収票」の記載事項]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 年末調整が未済の場合に作成する「給与所得の源泉徴収票」には、次の事項を記載する必要がありますか。

  • (1) 控除対象配偶者の有無
  • (2) 控除対象扶養親族の数
  • (3) 「摘要」欄に記載する扶養親族の名称

【回答要旨】

 (1)、(2)については、「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載されている場合には、「控除対象配偶者の有無」欄、「控除対象扶養親族の数」欄を記載する必要があります。
 (3)については、法令等に規定はありませんが、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がある場合には、記載していただくようお願いします。

(注) 年末調整した上で作成するものについても同様の事項を記載する必要があります。

【関係法令通達】

 所得税法施行規則第93条第1項第7号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/7/20.htm

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