不動産(再建築費評点基準表)で節税
総務省の再建築費評点基準表(固定資産評価基準)や家屋再建築費評点計算書で節税する。家屋再建築費評点計算書の問題点や開示請求等について。

返還を要しない敷金等に係る提出時期|法定調書

[返還を要しない敷金等に係る提出時期]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社は、不動産等を借り受けたことに伴い、家主甲(個人)に対して敷金、保証金等の名目で金銭を支払っています。
 この敷金、保証金等の名目で支払ったものの中には、当社に返還されないものも含まれていますが、「不動産の使用料等の支払調書」はいつの時点で提出しなければならないのですか。

【回答要旨】

 敷金、保証金等の返還されないことが確定した都度、その年分の「不動産の使用料等の支払調書」を提出することになります。

 敷金や保証金として賃貸人に提供される金額は、本来は賃借人の債務を担保するものであり、それ自体は賃貸人の収入となるものではありませんが、敷金や保証金などの名目で授受されるものの中には、当初から、あるいは一定期間が経過すれば、その全部又は一部が賃貸人に帰属することが契約書上で取り決められているものもあります。
 このようなものは、その実質が権利金や更新料等と何ら変わらないものであり、不動産所得の収入金額となりますが、その収入金額の計上時期は、必ずしもその賃貸借契約の終了時ではなく、返還を要しないことが確定した都度、その確定した金額を収入金額として計上することになっています。
 したがって、「不動産の使用料等の支払調書」についても返還されないことが確定した日の翌年の1月31日までに、その確定した金額を支払金額として記載して、提出することになります。

【関係法令通達】

 所得税法第225条第1項第9号、所得税基本通達36-7

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/4/07.htm

関連する質疑応答事例(法定調書)

  1. 給与等の金額が2,000万円を超える者の源泉徴収票の記載要領
  2. 給与所得の源泉徴収票等の交付義務
  3. 法人に支払う賃借料
  4. 退職後に改訂差額を支給する場合の源泉徴収票の記載方法
  5. 法人が非上場株式を購入した場合
  6. 年の中途で法人成りをした場合の法定調書の提出
  7. 消費税等が含まれている場合の提出範囲の金額基準及び記載方法
  8. 居住者が年の中途で出国した場合の「給与所得の源泉徴収票」の「住所又は居所」欄の記載方法
  9. 年の中途で海外支店等に転勤した場合
  10. 死亡による退職の場合
  11. 租税条約に基づき課税の免除を受ける給与等がある場合の「給与所得の源泉徴収票」の記載方法
  12. 未払の給与がある場合の記載方法
  13. 競売による取得
  14. 法人が事業譲渡した場合の法定調書の提出義務
  15. 建物の賃借に伴って支払われる保証金
  16. 「給与所得の源泉徴収票」の「住所又は居所」欄の記載方法
  17. 法人に対して支払った報酬等
  18. 弔慰金名目での支給がある場合の「退職手当金等受給者別支払調書」の提出義務
  19. 主たる給与の支払者が交代した場合の記載方法
  20. 弁護士に支払う旅費相当額

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:79
昨日:372
ページビュー
今日:773
昨日:1,116

ページの先頭へ移動