法人に支払う賃借料|法定調書
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
当社は、A社と5年間の建物賃貸借契約を締結し、毎年600万円の賃借料を支払う予定ですが、「不動産の使用料等の支払調書」を提出する必要はありますか。
【回答要旨】
A社が内国法人である場合には、その賃借料については「不動産の使用料等の支払調書」を提出する必要はありません。
「不動産の使用料等の支払調書」は、その年中において不動産、不動産の上に存する権利、船舶(総トン数20トン以上のものに限ります。)、航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価の支払をする法人又は不動産業者である個人が提出することになっていますが、その受取人が内国法人の場合には、その提出範囲は権利金、更新料等に限定されています。
したがってA社は内国法人であることから、その賃借料の支払について支払調書を提出する必要がありません。
(注)
1 不動産業者である個人とは、宅地建物取引業を営む者のうち、建物の賃貸借の代理や仲介を主な事業目的とする者以外の者をいいます。
2 受取人が人格のない社団等(法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めがあるもの)の場合には、所得税法上は法人とみなされるため、国内に主たる事務所を有するときには、権利金、更新料等以外の支払については支払調書を提出する必要はありません。
3 同一人に対してその年中に支払われる不動産の使用料等の金額が15万円以下の場合には、支払調書を作成する必要はありません。
【関係法令通達】
所得税法第2条第1項第8号、第4条、第225条第1項第9号、所得税法施行令第352条、所得税法施行規則第90条第1項、第3項、所得税基本通達26-1
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/4/04.htm
関連する質疑応答事例(法定調書)
- 給与等の金額が2,000万円を超える者の源泉徴収票の記載要領
- 未払の給与がある場合の記載方法
- 法人が合併した場合の法定調書の提出義務
- 年の中途で海外支店等に転勤した場合
- 厚生年金基金が支給する死亡一時金に係る「退職手当金等受給者別支払調書」の提出義務
- 死亡退職した場合の「退職手当金等受給者別支払調書」の記載方法と提出省略範囲
- 建築士の資格を有する社員に給与を支払った場合の「給与所得の源泉徴収票」の提出基準
- 退職後に改訂差額を支給する場合の源泉徴収票の記載方法
- 年末調整が未済の場合に作成する「給与所得の源泉徴収票」の記載事項
- 消費税等が含まれている場合の提出範囲の金額基準及び記載方法
- 退職手当金等を年金で支給する場合の「退職手当金等受給者別支払調書」の提出期限
- 不動産の賃貸借契約者と賃借料の負担者が異なる場合
- 同一年中に2か所からの退職手当等の支給があった場合の記載方法
- 競売による取得
- 法人が事業譲渡した場合の法定調書の提出義務
- 「給与所得の源泉徴収票」の「住所又は居所」欄の記載方法
- 「株式等の譲渡の対価等の支払調書」の提出省略範囲(特例方式の場合)
- 前の給与の支払者が支払った給与等の金額が分からないときの提出範囲
- 死亡後に支給期が到来する給与
- 司法書士に支払った登録免許税等
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。