役員報酬(事前確定届出給与)で節税
事前確定届出給与を役員賞与のように活用して節税する。事前確定届出給与の要件や注意点。

給与所得の源泉徴収票等の交付義務|法定調書

[給与所得の源泉徴収票等の交付義務]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 給与所得の源泉徴収票は、必ず書面で交付しなければなりませんか。また、法律で交付が義務付けられている法定調書には、どのようなものがありますか。

【回答要旨】

 給与所得の源泉徴収票は、書面で交付していただくほか、一定の要件の下、電磁的方法による提供(電子交付)をすることができます。

 平成19年1月1日以後に交付する給与所得の源泉徴収票は、事前承諾等一定の要件の下、書面による交付に代えて、電磁的方法により提供(電子交付)することができます。
  給与等の源泉徴収票を電磁的方法により提供(電子交付)する際の要件等については、「給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供(電子交付)に係るQ&A」を参照してください。

 また、法律で支払を受ける者等への交付が義務付けられている法定調書は、次のとおりです。

(1) 給与所得の源泉徴収票

(2) 退職所得の源泉徴収票

(3) 公的年金等の源泉徴収票

(4) オープン型証券投資信託収益の分配の支払調書(支払通知書)

(5) 配当等とみなす金額に関する支払調書(支払通知書)

(6) 上場株式配当等の支払に関する通知書

(7) 特定口座年間取引報告書

(注) 特定口座年間取引報告書については、平成19年1月1日以後に交付する報告書から、その他の法定調書については、平成20年1月1日以後に交付するものから、給与所得の源泉徴収票と同様に書面による交付に代えて、電磁的方法による提供(電子交付)ができます。

【関係法令通達】

所得税法第225条第1項〜第4項、第226条、租税特別措置法第8条の4第4項〜第6項、第37条の11の3第7項〜第9項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/1/04.htm

関連する質疑応答事例(法定調書)

  1. 法定調書の「源泉徴収税額」欄への復興特別所得税の記載方法
  2. 司法書士に支払った登録免許税等
  3. 消費税等が含まれている場合の提出範囲の金額基準及び記載方法
  4. 役員等に支給する渡切交際費がある場合の「給与所得の源泉徴収票」の記載方法
  5. 死亡後に支給期が到来する給与
  6. 中途就職者で就職前の会社が支払った給与等を合計すると2,000万円を超える場合の源泉徴収票の記載方法
  7. 弔慰金名目での支給がある場合の「退職手当金等受給者別支払調書」の提出義務
  8. 年の中途で法人成りをした場合の法定調書の提出
  9. 行政書士に報酬を支払った場合
  10. 不動産の賃借料を管理会社へ支払っている場合
  11. e-Tax又は光ディスク等による法定調書の提出義務
  12. 年の中途で海外支店等に転勤した場合
  13. 未払の給与がある場合の記載方法
  14. 年末調整後に他の支店に転勤することになった従業員の場合
  15. 給与等の金額が2,000万円を超える者の源泉徴収票の記載要領
  16. 建築士の資格を有する社員に給与を支払った場合の「給与所得の源泉徴収票」の提出基準
  17. 死亡退職した場合の「退職手当金等受給者別支払調書」の記載方法と提出省略範囲
  18. 法人に対して支払った報酬等
  19. 前払家賃の記載方法
  20. 提出した法定調書に記載誤りを発見した場合の訂正方法

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:33
昨日:521
ページビュー
今日:37
昨日:3,158

ページの先頭へ移動